• 締切済み

特定調停について

多重債務の為、特定調停を行おうかと思うのですが、具体的にどこでどのような手続きを取っていけばいいのでしょうか?  費用的にはどのくらいかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • fusi0n
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.8

特定調停は相手の金融会社に取引履歴を取り寄せていただいて、 その取引履歴に現在の法定金利に引き直し計算したものをもって 相手の金融会社との話し合いになります。 ですが、引き直し計算をした取引履歴を相手の金融会社が首を立 てにふらなければなかなか交渉はすすみません。 特定調停がで話し合いがうまくいかないまま、終わり、 返済がスタートし滞納してしまいますと一括請求をされるとい うこともあります。 ですので、特定調停には法的な知識が必要です。

参考URL:
http://www.kabaraihenkan110.com/
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.7

最後にもうひとつアドバイスさせていただきますと、特定調停が難しいようであれば、個人民事再生法はどうか、検討してみてください。  原則3年間、通常、月々3万円から10万円くらいの額を払い続けて、残りの債務については免責になるという方法です。  具体的な支払額は、あなたの収入や、債務総額、家族構成などにより決まります。  もちろん客観的に、上記程度の支払能力がなければ、裁判所が認めてくれません。  お住まいが、御自分の名義の場合、それを手放すつもりか否かでも、話がかなり違ってくる手続なので、具体的な検討は、やはり、専門家に直接ご相談してみてください。  特定調停の申立人資格については、法人のみに限られるなんてことはありません。  リンクの張ってあるサイトを閲覧してみると、申立て人の要件を、1,2,3、と箇条書きしてあるので、3つすべて満たすものに資格があると勘違いされているのでしょう?  「1もしくは2または3に該当するものが特定調停の申立人になれる」という意味なのですが・・・。(ー_ー)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.6

>tk-kubotaさん もし、私の回答が素っ気無くて、気分を害されたのであればお詫び申し上げます ところで、HP拝見しましたが、やはり「申し立ては事業者でなければならない」といったことは見当たりませんでしたが・・・ 「ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません」というのは 「債権者の側からは申し立ては出来ない」という意味だったのでしょうか? 私は「ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません」というのは「特定債務者とは事業者に限る」という意味にとったので 給与所得者や主婦などでも特定債務者に該当し、申し立ては出来るので No3のように回答したのです 参考URL:http://www.ma-intercross.com/f_index/tokucho_qa.html (「Q3.裁判所に申立ができる者は個人・法人共に認められるのでしょうか。」PDFファイル)

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもご丁寧に何度もアドバイスありがとうございます。 感謝する事はあっても、気分なんて全く害してません。 本当にありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>下記のHPを見つけました。 自己フォローです。参考URL忘れていました。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/tokutei.html
kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とても参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

ryo617さんの記事を参考に下記のHPを見つけました。詳しく、載っています。なお、私の「特定調停の申立は事業者でなければなりません」は手元にある最高裁判所事務総局発行のパンフレットによるものです。あしからず。

kenichi_ogata
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

>ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません 申し立ては、事業者に限られません 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二条  この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもありがとうございます。非常に参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません。事業者が事業資金の借り入れなどが増えて資金繰りが困難となった場合などに利用する制度で平成12年に制定されました。従前の「債務弁済調停」なとどと違い全債権者を相手方とするところなどが大きく変わりました。 最大のメリットは抵当権の設定されていない債権者の債権は減額又は放棄してもらい(放棄しなくても事実上、強制執行で取立不可能です。=不動産の強制競売は無剰余取消となりますし平成8年から動産の差押は禁止しています。)返済額を大幅に減らすことで再建が非常に楽になることです。 手続きはお近くの簡易裁判所です。用意するものは資産や負債の一覧表、手形、小切手、貸借対照表、売掛買掛表その他会計帳簿の写しですが、随時揃えても結構です。最初に必ず必要なものは借入先と返済計画です。費用は調停額によりますが数万円です。まず最初に簡易裁判所でよくお聞き下さい。非常に親切です。

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。大変参考になりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

 司法書士に依頼すれば、1社あたり5万円(報酬と費用)というのが相場のようです。  弁護士か、司法書士に相談して検討するのがいいと思います。ご自分でされるのはあまりお勧めできません。  専門家が調停の依頼を受けた場合は、依頼者の債務が、利息制限法の金利で計算しなおして、いくらくらい減額できるのかおおよその検討をつけてみます。  取引期間が3年未満くらいで短い場合は、ほとんど減額できないから、意味が余りありません。  仮に債務額だけを比べれば、相当程度減額できても、それでもまだ債務者の支払能力を超えていれば、やはりまともな専門家なら調停を勧めたりはしません。  例えば、月返済額を、20万円から15万円まで調停で落としたところで、月給手取り20万円の依頼者であれば、通常、そんな分割返済案実行できるわけないので、時間の問題で今度は自己破産の依頼にこられてしまいます。  そんなことが判っていたら、専門家ならその段階で自己破産を勧めるしかありません。   個人の方がおひとりで調停を申し立てる場合も相当数あるようですが、だいたいは、債権者が応じず、不調に終わります。  調停に応じてくることもありますが、その場合は、債権者側が、通常訴訟を考えているときに、債務者側から調停を申し立ててしまった、というところが現実のようです。  裁判にかかる費用と、時間を考慮して、ちょっとばかり減額に応じて、調停調書を取得して、いつでも強制執行OKということです。  ogataさんが調停が効果的な状況かどうかは、ここでは判断できません。 ぜひ一度、専門家に相談してみてください。とりあえず、最寄の弁護士会か、司法書士会のホームページを検索してみれば、無料相談会や、電話相談の情報が得られるのではないでしょうか?

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 特定調停について

    はじめまして。 私は消費者金融やクレジット会社で多重債務に陥っている者です。 返済に支障をきたし、特定調停を申し込もうと考えているのですが、調べたところ不安な点が出てきました。 今まで自営業を営んでいたのですが倒産してしまい、それに伴う返済不能です。が、あまりまっとうなやり方でもなく結果赤字ですので収入の記録がなく、またつい先日働き出したため源泉などの収入証明がありません。 これは手続き可能なのでしょうか。 もし無理な場合、ほかにどのような方法があるでしょうか。 ご回答よろしくおねがいします。

  • 特定調停について

    特定調停を考えているのですが、特定調停をこちら(債務者)から申し立てた際、債権者側が特定調停に応じない、なんて事はありますか?もし、応じなかった場合どうなるのですか?応じるまで債務者側が特定調停し続けるのでしょうか? ご存知の方、できるだけ詳しく教えていただければ幸いです。

  • 特定調停について

    急に病気が発覚し入院、手術をする事になりました。 多重債務を抱えており、今後の返済は無理だと思うので 特定調停をしようと考えてます。 できれば自己破産したいのですが、 1.生命保険を親が私名義で掛けてくれてる分があり、親には知られて困る 2.退院後に保険金の払い戻し請求をしないといけない 3.8年落ちの車を所有しており通院に必要なので差し押さえされては困る 以上の理由から特定調停しか方法がないように思います。 しかし、現在仕事をやめており、退院後も社会復帰がいつになるかわかりません。仕事をしてなくても特定調停は出来るのでしょうか? 後、督促の電話で入院、手術の事を話しましたが督促がおさまらず、実家にまで電話するところさえあって困ってます。特定調停意外でもよい債務整理の方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 特定調停のデメリットは

    先日特定調停が終了し、4社で310万円あった残債務が4社計で80万円程度に減額され、今月から毎月3万円の支払いが始まりました。早いのは来年夏に、最も期間が長いのでも3年弱で完済となります。 多重債務で悩んでいたころに比べ経済的にも精神的にも随分楽になり助かりました。今後は残債が完済されるまでしっかり頑張りたいと思います。特定調停を行った事でのデメリットを詳しく教えてください。よろしくお願いします。

  • 特定調停・任意整理の制限は?

    多重債務で任意整理もしくは特定調停をすると、すべてのカードで買い物ができなくなるのでしょうか? そうであれば、期間がありますか?

  • 特定調停後の特定調停

    平成18年10月に特定調停が完了し、現在残高が1150万円から630万円まで減ってきました。債権会社は12社で1社は終了しました。 月の返済額は25万円で今までどうにかこうにかやりくりをしてきましたが7月以降の資金繰りの見通しはかなり厳しくこのままではいつ債務不履行になってもおかしくないほど悪化しています。 仕事の性質上、破産と民事再生という選択肢はありません。 そこで質問ですが特定調停終了後返済中に再度特定調停を申し立てすることはできるのでしょうか? 相手あってのことですから交渉がうまくいくとは限らないのはわかるのですが、手続き上不可能なのかどうかということが知りたいのと、もしできるとすると交渉の上でなにか障害があるかどうかということです。 それから再度調停を出した場合に裁判所からの通知後調停が完了するまでの数ヶ月の間の延滞利息等発生するかどうかということを教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 特定調停と住宅ローン

    クレジットカードでの多重債務を特定調停して返済しています。 消費者金融などからは借りたことはありませんが、クレジット会社の支払日を延滞して支払ったことはあります。 今年完済しますが、やはり住宅ローンなどはもう組めないのでしょうか?

  • 特定調停について

    特定調停を考えています。 直接簡易裁判所へ手続きをするようですが (1)どこの簡易裁判所へ行くのか? (私は東京都○○市居住) (2)電話予約をしてから行くのか? (3)必要書類は? (4)調停日には何回足を運ぶのか? (平日は働いていて難しいです) (5)費用は? (6)何時からやっているのか? 以上を教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 特定調停の手順

    変な質問で申し訳ないのですが、特定調停の申し込みに自分で裁判所へ行ってこようと思ってます。クレ、サラの多重債務者です。 初めて裁判所へ行ったとき、いろいろな書類を書かされて、質問などを受け、その場で申し込み決定となるんでしょうか? それとも、とりあえず書類だけわたされ、自宅で記入し、後日また裁判所へ出向くことになるんでしょうか? この辺のことをご存じの方いらっしゃいましたら お願いいたします。

  • 特定調停したいのですが・・・

    お世話になります。 特定調停したい友人の相談なのですが、その友人は2年ほど前に家業の 建設会社を継ぎ、現在は社長の立場です。  家業とは言え、経営も大変だった事もあり10年ほど前から消費者金融 と付き合い始め現在3社から約300万程の借入があるようです。  本人としては特定調停に踏み込みたいようですが、それによって 銀行からの借入等にどういった影響が出るのか悩んでいるようです。 幼馴染の為、何とか力になりたいのですが簡裁で説明を受けても(親身に話してくれました)中々理解できませんでした。 そこで以下の点を質問です、 (1)特定調停をした場合影響は個人の範囲で収まるのか? (2)手続き等は一般的な手続きと違いは無いのか? 以上二点、ご回答何卒宜しくお願いいたします。