• 締切済み

特定調停について

多重債務の為、特定調停を行おうかと思うのですが、具体的にどこでどのような手続きを取っていけばいいのでしょうか?  費用的にはどのくらいかかるのでしょうか?

みんなの回答

  • fusi0n
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.8

特定調停は相手の金融会社に取引履歴を取り寄せていただいて、 その取引履歴に現在の法定金利に引き直し計算したものをもって 相手の金融会社との話し合いになります。 ですが、引き直し計算をした取引履歴を相手の金融会社が首を立 てにふらなければなかなか交渉はすすみません。 特定調停がで話し合いがうまくいかないまま、終わり、 返済がスタートし滞納してしまいますと一括請求をされるとい うこともあります。 ですので、特定調停には法的な知識が必要です。

参考URL:
http://www.kabaraihenkan110.com/
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.7

最後にもうひとつアドバイスさせていただきますと、特定調停が難しいようであれば、個人民事再生法はどうか、検討してみてください。  原則3年間、通常、月々3万円から10万円くらいの額を払い続けて、残りの債務については免責になるという方法です。  具体的な支払額は、あなたの収入や、債務総額、家族構成などにより決まります。  もちろん客観的に、上記程度の支払能力がなければ、裁判所が認めてくれません。  お住まいが、御自分の名義の場合、それを手放すつもりか否かでも、話がかなり違ってくる手続なので、具体的な検討は、やはり、専門家に直接ご相談してみてください。  特定調停の申立人資格については、法人のみに限られるなんてことはありません。  リンクの張ってあるサイトを閲覧してみると、申立て人の要件を、1,2,3、と箇条書きしてあるので、3つすべて満たすものに資格があると勘違いされているのでしょう?  「1もしくは2または3に該当するものが特定調停の申立人になれる」という意味なのですが・・・。(ー_ー)

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.6

>tk-kubotaさん もし、私の回答が素っ気無くて、気分を害されたのであればお詫び申し上げます ところで、HP拝見しましたが、やはり「申し立ては事業者でなければならない」といったことは見当たりませんでしたが・・・ 「ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません」というのは 「債権者の側からは申し立ては出来ない」という意味だったのでしょうか? 私は「ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません」というのは「特定債務者とは事業者に限る」という意味にとったので 給与所得者や主婦などでも特定債務者に該当し、申し立ては出来るので No3のように回答したのです 参考URL:http://www.ma-intercross.com/f_index/tokucho_qa.html (「Q3.裁判所に申立ができる者は個人・法人共に認められるのでしょうか。」PDFファイル)

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもご丁寧に何度もアドバイスありがとうございます。 感謝する事はあっても、気分なんて全く害してません。 本当にありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>下記のHPを見つけました。 自己フォローです。参考URL忘れていました。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/tokutei.html
kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもありがとうございました。とても参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

ryo617さんの記事を参考に下記のHPを見つけました。詳しく、載っています。なお、私の「特定調停の申立は事業者でなければなりません」は手元にある最高裁判所事務総局発行のパンフレットによるものです。あしからず。

kenichi_ogata
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました

  • ryo617
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.3

>ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません 申し立ては、事業者に限られません 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第二条  この法律において「特定債務者」とは、金銭債務を負っている者であって、支払不能に陥るおそれのあるもの若しくは事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難であるもの又は債務超過に陥るおそれのある法人をいう。

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうもありがとうございます。非常に参考になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

ご存じのとおり特定調停の申立は事業者でなければなりません。事業者が事業資金の借り入れなどが増えて資金繰りが困難となった場合などに利用する制度で平成12年に制定されました。従前の「債務弁済調停」なとどと違い全債権者を相手方とするところなどが大きく変わりました。 最大のメリットは抵当権の設定されていない債権者の債権は減額又は放棄してもらい(放棄しなくても事実上、強制執行で取立不可能です。=不動産の強制競売は無剰余取消となりますし平成8年から動産の差押は禁止しています。)返済額を大幅に減らすことで再建が非常に楽になることです。 手続きはお近くの簡易裁判所です。用意するものは資産や負債の一覧表、手形、小切手、貸借対照表、売掛買掛表その他会計帳簿の写しですが、随時揃えても結構です。最初に必ず必要なものは借入先と返済計画です。費用は調停額によりますが数万円です。まず最初に簡易裁判所でよくお聞き下さい。非常に親切です。

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうも、ありがとうございます。大変参考になりました。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.1

 司法書士に依頼すれば、1社あたり5万円(報酬と費用)というのが相場のようです。  弁護士か、司法書士に相談して検討するのがいいと思います。ご自分でされるのはあまりお勧めできません。  専門家が調停の依頼を受けた場合は、依頼者の債務が、利息制限法の金利で計算しなおして、いくらくらい減額できるのかおおよその検討をつけてみます。  取引期間が3年未満くらいで短い場合は、ほとんど減額できないから、意味が余りありません。  仮に債務額だけを比べれば、相当程度減額できても、それでもまだ債務者の支払能力を超えていれば、やはりまともな専門家なら調停を勧めたりはしません。  例えば、月返済額を、20万円から15万円まで調停で落としたところで、月給手取り20万円の依頼者であれば、通常、そんな分割返済案実行できるわけないので、時間の問題で今度は自己破産の依頼にこられてしまいます。  そんなことが判っていたら、専門家ならその段階で自己破産を勧めるしかありません。   個人の方がおひとりで調停を申し立てる場合も相当数あるようですが、だいたいは、債権者が応じず、不調に終わります。  調停に応じてくることもありますが、その場合は、債権者側が、通常訴訟を考えているときに、債務者側から調停を申し立ててしまった、というところが現実のようです。  裁判にかかる費用と、時間を考慮して、ちょっとばかり減額に応じて、調停調書を取得して、いつでも強制執行OKということです。  ogataさんが調停が効果的な状況かどうかは、ここでは判断できません。 ぜひ一度、専門家に相談してみてください。とりあえず、最寄の弁護士会か、司法書士会のホームページを検索してみれば、無料相談会や、電話相談の情報が得られるのではないでしょうか?

kenichi_ogata
質問者

お礼

どうも、ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう