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少年犯罪、加害者の親は被害者の親に損害賠償1億円。本当に払えるの?払えなきゃどうなる?

cdsdasdsの回答

  • cdsdasds
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回答No.2

>現実問題、本当に加害者の親はその金額をきれいに払えるのでしょうか? 払わない人も多いようですね。 >自分の生活で精一杯なのにどうやって慰謝料を工面するのでしょうか? それは、それぞれの人が考えることですね。 >最終的に払えなければどうなるのでしょうか? 払えなければどうなるかというのは、たぶんに被害者側に依存します。 被害者側はとりあえず、払ってくれということを求めるでしょうが、法律上相手から取り立てるためには別に裁判を行う必要がありますし、そもそも相手にそれだけの資力がなければ、その裁判で勝ったところで絵に描いたもちです。また、相手がいつの間にか何処かに行ってしまっていてそもそも相手に連絡できない場合も多いと聞きます。 実際、日本の現在の制度では賠償金は支払いを命じられた側が支払うという強い心を持っていない限り取り立てることは難しいです。 事件自体は刑事事件でも、賠償金の取立て自体は民事ですから、債権者である被害者が自分の力で取り立てなければならないのです。 >たまに加害者側が本を出版したりしていますが、その印税を被害者の賠償金にあてているのでしょうか? そういう場合もあるでしょうが、そうでない場合もあると聞きます。 >法的に借金1億円と、損害賠償1億円とでは違うと思うのですが、親が支払えなかった場合、犯罪を犯した本人が社会に出た時、 >あなたが残りの金額を支払いなさい という ようになるのでしょうか? 確定判決後借金1億円と、損害賠償1億円とに本質的な違いがあるようには思えません。あえて言えば借金については色々なまぎれがありえるのに対して確定判決で明示された損害賠償についてはまぎれがないこと、金利が安いこと位でしょうか。 親に対して命じられた賠償金を親が払えずに死亡した場合、普通の借金と同様に相続を放棄し賠償金を相続しないか、親の財産の範囲内でのみ相続する限定相続をすることになるでしょう。 相続を放棄した場合、子供に対して賠償金の請求をすることは法的にはできなくなります。

nekousaki
質問者

お礼

払わない人も多い という事に驚きました また被害者が自分の力で取り立てなくてはならない という事にも驚きました ただでさえ被害者家族は事件のショックから立ち直る事も難しいでしょうに、できることなら話題にもしたくない加害者側と連絡をとらなきゃいけないのですね 仮に賠償金85%未払いであったとしても、自分は悪くないのに、もうこれ以上世間で騒がれるのを避けたい被害者の方がお金のことで裁判をするものなのでしょうか? そのストレスを考えると。。悲しいです 被害者の方の心は分かりませんが、お金よりも心からの謝罪を望んでおられるのかもしれません ご回答ありがとうございました

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