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少年犯罪の損害賠償や補償は、すべて保護者が償わなければいけないのですか
少年犯罪の損害賠償や補償は、すべて保護者が償わなければいけないのですか。 再婚で家族となった少年、少女が犯した場合、保護者に対する救済処置は無いのでしょうか。
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少年に責任能力があるかないかで違ってくると思います。(一般に12歳を基準とするみたいです) (1)責任能力がある場合 原則少年が民法709条の責任を負い、監督義務者等は民法714条の責任を負いません。 ただし、被害者保護のため 監督義務者の監督義務違反と少年の不法行為により生じた結果との間に因果関係がある場合には 監督義務者等が709条の責任を負います。(判例) (2)責任能力がない場合 少年は709条の責任を負わず、監督義務者等が714条の責任を老います。 ただし、義務を怠らなかったこと または 義務を怠らなくても損害が生ずべきであったことを証明したときは 714条の責任を負いません。
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- toshipee
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再婚は、子どもを含めての前提ですから、他人から見れば当然ですね。同居のままでもいけたわけですから。 妻に請求してもかまいませんよ。妻の親が出すかもしれませんし。子どもが成人してから子どもに請求するのも自由ですよ。子どもに念書と言い聞かせておく必要がありますが。 ウチの中で収めればいいことです。
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- RTO
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養子だろうが再婚相手の連れ子だろうが 責任が発生します。 責任を負う覚悟がないのなら、結婚して子供を作ったり、そもそも結婚しなければいいだけの話です。 親の教育が悪ければ子供が非行に走ってあたりまえですから、子供を育てる能力がないのなら子供を作るのはやめましょう。
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- kumap2010
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未成年の責任は保護者の責任。 ただし、監督義務を尽くした場合は責任が免除されますので、 相手の連れ子が再婚してすぐ犯罪を犯したような場合は責任が一部免除される可能性はあります。
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- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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未成年の犯罪の場合、当然保護者も加害者として扱われます。被害者から損害賠償請求された場合、本人は支払い能力がないので、その債務は保護者に移ります。 もちろん加害者を擁護する法律などありません。 被害者はもっと苦しんでいるのですから。
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ありがとうございました
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