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家賃滞納に関して…(保証金納金範囲内にて)

現在家賃4.6万円の賃貸マンションにて1人暮らしをしております。 (現在ほぼ丸6年住んでます) 賃貸契約時、保証金40万円(10万円敷引き)を納金しました。 解約時には最大でも10万円しか帰ってこないと思いますので、 全額をなんとか取り返せないかな(もちろん、敷金分は 原状回復返還の予定です)?と考えた結果、 「家賃を保証金内にて滞納しても良いのでは?」 と思いました。 この場合、8ヶ月は滞納できる計算ですので、 滞納し続けた場合、法律的・常識的にはどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • sumou
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.2

その物件を賃借するときに、契約書に連帯保証人が必要ではありませんでしたか。 家賃を滞納すると、連帯保証人に請求が行き連帯保証人はその賃料を負担しなければならなくなります。 ここで、連帯保証人等で検索してみてください。結構、責任は重いのですよ。 私も親類の賃借の連帯保証人になってますが、投稿者さんのような事を考えないことを祈るばかりです。

ritou2
質問者

お礼

もちろん、連帯保証人の方にはご迷惑をかけるような事だけは 避けたいと思っています…。 しかし、僕の行おうという行為自体が、それにつながる恐れがありました…。 とっても反省しました。このきっかけをいただき、ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「家賃を保証金内にて滞納しても良いのでは?」 いけません。 >滞納し続けた場合、法律的・常識的にはどうなるのでしょうか? 法律的には滞納時点から延滞金がかかります。(金利に定めがない場合には法定の延滞利率が適用) またそれが長期にわたる場合には退去を求められることになります。 法律上は退去ではなく家賃の支払訴訟から、他の差押(銀行口座、給与債権など)をされる可能性もあります。 保証金となる敷金は退去時まで大家は手をつけることは出来ませんので。 退去時にそれらの支払が必要であり、それが保証金内であれば滞納家賃と相殺はされますが、その話と退去時の費用の話は関係ありませんので、退去時に原状回復などで必要な費用がかかれば別途大家から請求されます。 なので滞納したからと言って敷金全額が帰ってくるという話とは全くことなります。

ritou2
質問者

お礼

契約書を探し出し、確認したところ、 「保証金の控除額の範囲で、滞納額等に保全する」 となっておりました。 やはり滞納行為は良くないとわかりました。 ありがとうございました。

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