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産休中の厚生年金

私の勤めている会社は、産休や傷病休暇で、無給で会社を休んでいた間の厚生年金は、復帰後に支払うことになっています。 傷病休暇の時は手続きをすれば、国から元々のお給料の6割ぐらいが支給されますが、産休の時はどういった方法があるのでしょうか? 出産費用などで、ただでさえ出費の多い1年となるのに、その直後、30万円以上を「会社で立て替えていたんだから早く返すように」と言われるのは、相当痛いです。 出産のお祝い金のような制度も何もないし…何か策はないでしょうか。

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  • origo10
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回答No.2

 加入されている健康保険からの給付として、出産手当金、出産育児一時金があります。  給付内容は保険者(政府管掌健康保険or健康保険組合)によって多少違うこともああるようです。  産前産後の休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料は免除されませんので、自己負担分の負担が生じます。(育児休業の場合は事業主負担分・被保険者負担分とも免除)  会社の総務担当の方か社会保険事務所等に、出産手当金・出産育児一時金の手続きや給付内容について確認されることをお勧めします。 http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/06.html(出産手当金) http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html(出産手当金) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm#02(出産育児一時金・出産手当金) http://www.kenpo.gr.jp/%7Esumikin/j_i/kyu-fu/syu/syu.htm(出産育児一時金・出産手当金) http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm(社会保険事務所) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2547993.html(参考:出産関係給付等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考:育児休業と職場復帰) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(参考:仕事と子育て)

leif
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 私の会社で産休をとった例がなく、まだ私も妊娠した訳でもないので、総務には話しにくかったのです(前例から考えると、産休はとれずに退職を勧められる可能性も大きいので)。 産休の間も、こういった手当てがあって、全くの無収入になる訳ではないと分かり、安心しました。

その他の回答 (2)

  • origo10
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回答No.3

 No.2です。  お礼ありがとうございます。  法的には、労働者が請求したのに使用者が産休を与えないのは、労働基準法違反ですが、現実的には退職勧奨されるケースがまだまだ多いようです。  (産前休暇、妊娠中の軽易業務への転換、検診時の休暇等の母子保護関係の規定は、労働者が請求する必要があります。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2583089.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2595058.html(参考) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1444/C1444.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-1.html(法律で禁止されている解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(退職強要) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A202.pdf(法律で禁止されている解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa03/qa03_18.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C1434.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A142.pdf(妊娠等理由とした解雇等) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa31.html(妊娠等理由とした解雇等) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau18.pdf(母性保護規定) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A93.pdf(母性保護規定) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/09-Q05B1.html(母性保護規定) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei20.html(母性保護規定) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-5.html(母性保護規定)  不本意な退職を迫られる場合は、労働局雇用均等室に相談して、トラブル解決の援助(事業主への助言・指導、調停等)を受けることはできます。 (現行の男女雇用機会均等法でも結婚・妊娠・出産を理由とした解雇は禁止されており、「形式的には勧奨退職であっても、事業主の有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず応ずることとなり、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれます。」というのが国の見解です。 http://www.mhlw.go.jp/qa/danjokintou/kintouhou/qa.html(均等法Q&A:解雇・退職勧奨・雇止め) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-11.htm(男女雇用機会均等法のあらまし:4 定年、退職及び解雇) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/ryoritu5/ichiran.html(雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/index.html(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(雇用均等室への相談) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(相談事例)  産休中、産休後30日以内の解雇は禁止(労働基準法19条)されていますが、19年4月から「妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主の反証がない限り無効」(改正男女雇用機会均等法9条4項)とされます。  育休も事業主は労働者からの申し出を拒否できない(育児・介護休業法6条)ことにはなっているのですが・・・。(育休期間中は社会保険料は免除)  法律・制度と現実のギャップは大きいようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2592309.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2552455.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2574653.html(参考) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html(参考) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo12.htm#2((4)育児休業期間中の保険料免除) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(現行男女雇用機会均等法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01b.pdf(改正男女雇用機会均等法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法)  なお、出産手当金は、法改正で平成19年5月12日以降の出産予定の方は、退職後の給付・任意継続被保険者としての給付が受けられなくなります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html(19年4月より) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20061122mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060811mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060807mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060707mk21.htm http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060621mk21.htm * 質問の趣旨から外れてしまいましたが、少し気になりましたので、書かせていただきました。実際に「制度を利用できるかどうか」「権利を主張できるかどうか」はわかりませんが、知識として知っておくことはマイナスにはならないと思いましたので・・・。

leif
質問者

お礼

丁寧にご説明を頂き、ありがとうございます。 私も、会社の方針が労働基準法違反であるということは知っています。 オーナー会社なので、法律ではなく、社長の胸一つでこういうことが決まるのですよね…。 それに、従業員の少ない会社なので、産休を取る人のフォローを誰がするのかということで、社員からも反対の声が上がります。 ですが、最近、上層部で「産休は認めないと世間的にマズイ」という話が出てきているようで、少し、期待しています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>傷病休暇の時は手続きをすれば、国から元々のお給料の6割ぐらいが支給されますが 国からではなく健康保険から「傷病手当金」というものかもらえるということです。 >産休の時はどういった方法があるのでしょうか? やはり同じく健康保険から「出産手当金」というものをもらいます。 これも給与の6割程度です。(来年から改正されてもう少し増えます)

leif
質問者

お礼

ありがとうございました! 会社で産休をとる女性は前例がないので、何も知りませんでした。 全くの無収入になるという訳ではないのですね。 安心しました。

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