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産休について教えて下さい。

産休について教えて下さい。 今契約社員(8時間)で働いています。労務士さんに問い合わせた内容ですが、今の状態で出産一時金と出産手当金は給付されるそうです。手当は社会保険の方からでると聞きました。 一日当たりの金額×98日分でるそうです。 これは産休とは違う制度なのでしょうか? 産休の事ですか?と聞いたら、出産手当金なので、違うそうです。その後復帰ふる意志がある場合産休の手当がでる。と言われましたが、私はこれは育児休暇給付金の事ではないかと思いますが詳しくわかる方教えていただきたいです。 今妊娠6ヵ月で会社を続ける場合と辞める場合の手当金など教えていただけると幸いです。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

出産手当金および出産育児一時金は健康保険から支給されるものです。 出産手当金は国保では支給されません。 産休中はほとんどの場合事業主は報酬を出しません。 その間の生活保障のため出産手当金が支給されます。 出産手当金の出産のために会社を休み、報酬が得られない場合、出産日を中心に産前(出産日を含む)42日、産後56日併せて96日が支給されます。 産休自体は労働基準法で規定されているものです。 産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後は8週間です。 これが出産手当金の支給期間になるわけです。 産前期間は本人の希望があれば休ませなければなりません。 逆に言うと休まない選択も可能です。 しかし産後に関しては事業主は就業させてはいけないことになっています。 出産手当金は出産に伴って休んだ間の休業保障です。 育児休業給付金は雇用保険から支給されるもので対象は産後8週間を経過後です。 >今妊娠6ヵ月で会社を続ける場合と辞める場合の手当金など教えていただけると幸いです。 産前休暇は普通出産予定日から逆算しますよね。 現段階では産前休暇を取得できませんので出産手当金は一切支給されません。 産休中に会社を辞める場合は条件によって支給期間が変わります。 退職時に健康保険の被保険者資格が継続して一年以上あれば退職後の期間も出産手当金の受給が可能です。 しかしそうでない場合は退職後の期間は一切支給されません。 なお出産手当金も育児休業給付金も退職を前提としている制度ではないことをご理解ください。 なお、出産育児一時金は国保でも誰かの被扶養者でも法定分(39万円+3万円)は受給できます。 詳細は割愛します。 検索エンジンなどで出産手当金、産休、育児休業給付金と言った用語で調べればある程度のことが分かるかと。

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