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障害年金 来年の支給額がどうなるか?

お世話になります。 過去の質問をいくつか調べたのですが、あまり理解できなかったので質問します。 現在32歳、 今年の4月(当時31歳)から障害年金(基礎2級+厚生2級)を受給しており、 配偶者(夫)加算と、子1名の加算も受給しています。 今年結婚したため、世帯の収入が夫と私の2人分になり、 平成18年の控除前の年収が、夫400万円+私300万円=700万円になる予定です。 2人ともサラリーマンで、給与所得のみです。 20歳より前に障害年金を受給しはじめると所得制限があるようですが、 私の場合は所得制限の適用が有り得るのでしょうか? (全額停止・半額停止されるとしたら時期はいつ頃から?) また、現在育児休職に入ったところなのですが、雇用保険から30%の育児休暇給付金がいただける予定です。 金額は未定ですが、これも年収に含みますか? (ちなみに産休中は会社から給与が全額支給され、上記300万円に含みました) お詳しい方、経験者の方、回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nana7716
  • ベストアンサー率66% (4/6)
回答No.2

障害厚生年金は厚生年金をかけたことにより受給できるものですから、 所得制限はありません。 20才より前に初診があり、その際に何の年金も加入していなかった人に所得制限があります。

shima7
質問者

お礼

やはり初診が20歳以前の場合だけなのですね。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

そもそも所得制限以前に精神障害2級の場合、就労不可だと 思いますが300万も給与収入が得られるのであれば 年金打ち切りになってもおかしくはありません。

shima7
質問者

お礼

ご指摘の通り昨年より会社は休職しておりますが休職中も全額の給与が支給されておりました。 現在と今後は私の給与収入はありません。 ご回答ありがとうございました。

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noname#109588
noname#109588
回答No.1

20歳を過ぎてからの障害を理由による障害年金には所得制限はありません。 厚生障害年金を受給されていることから、20歳を超えてますので大丈夫です。

shima7
質問者

お礼

やはり初診が20歳以前の場合だけなのですね。 ご回答ありがとうございました。

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