- ベストアンサー
遺産相続協議での問題と解決策
- 養父の遺産相続において、養母が問題を引き起こしています。養母は葬儀代の支払いと領収書の提出を要求していますが、その金額や費用の使途に疑問があります。
- さらに、養母は協議に実弟を代理として出してきており、時間的な制約もあるようです。質問者は相続税の問題や養父の資産の正当性について悩んでいます。
- そこで質問者は、相続税に関するペナルティや養母の要求について正直に話すべきか疑問を持っています。適切な解決策を見つけるために、専門家のアドバイスが必要です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税の申告及び納税は被相続人が死亡した翌日から起算して10ヶ月以内にしなければなりません。 この期間内に納税まで終わらない場合には、延滞金などが加わります。 もし、この期間内に協議が整わないのであれば、まずは民法規定の法定相続分として計算し申告して納税をします。 その後、3年以内に分割協議をして申告した分と異なる場合には、修正申告や更正申告などをすることになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4208.htm ですので、10ヶ月に縛られすぎずにもう少し長い期間できっちりと決めた方がいいですよ。 慌てて決めてしまうと、後で後悔しても再協議に応じてもらえない可能性は高いですからね。 あと、被相続人が死亡する直前に受取ったお金(車代)については、相続財産に含まれるはずです。 ですので、被相続人のために使用した病院代などは差し引きますが、車代としてもらった分は遺産分割の際の財産として計上し、自己がもらえる分から差し引かれることになります。 それから香典についてですが、これは通常は喪主の収入となり喪主がどのように使用しても構わないお金とされています。相続財産にもなりませんし、このお金から葬儀代を支払うか支払わないかも自由です。 http://lantana.parfe.jp/souzok7.html 一般的には喪主がこの香典代や相続財産から葬儀代を支払い、その後清算しますが今回のような場合でも違法なものということはありません。 また、葬儀代についても相続財産からの使用時には相続財産から差し引いて相続財産が確定しますが、葬儀は基本的に喪主及び遺族がするものであるため、その人たちで負担することになります。その負担方法についても喪主を始め負担割合などを協議して決めることになるかと思います。 http://www.souzoku-navi.com/funeral/ 他人が支払った花輪代などの領収書の分までは葬儀代に含める必要はないかと思いますが、支払いが喪主からされているのであれば葬儀代になってしまうかもしれないですね。。。 詳細な面についてはどうしてもこの場では判断できませんし、書かれていること以外で変わることもありますので、ここまでこじれているのでしたらできるだけ専門家に聞いた方がいいような気がしますよ。
お礼
大変参考になりました! 弁護士などを立てても、葬儀代などの争いは負けてしまうかもしれないということで、shippoさんのご回答をみて、大分諦めもつきました。 現在結婚し、妊娠中でして、長期間イライラもしたくないので、これ位は妥協して養母の言うとおりにしちゃおうかなと思います。 すっきりしました。本当にありがとうございました!