年金全額が住宅ローンとして引かれる問題について

このQ&Aのポイント
  • 年金生活者が住宅ローンを返済するために年金全額が引かれてしまう問題が発生しています。
  • この問題に対して、年金支給額に最低限度額を設ける制度があるかどうかが課題となっています。
  • 金融庁によると、現在は住宅ローンに該当しないとされていますが、年金の原理原則に基づき生活費として優先的に使用することができる制度の導入が望まれています。
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年金全額が、住宅ローンとして引かれてしまいます。

知人のことですが、お知恵をお貸しください。 年金生活者になったばかりの人で、住宅ローンがまだ残っている知人がいます。 今までは、仕事の収入もあったので、住宅ローンも生活費もまかなうことができました。体調悪化により退職し、年金生活者になりました。 しかし、年金振込口座と住宅ローン引き落とし口座が一緒の為、住宅ローンとして年金全額が引き落とされてしまいます。 ローン会社には、支払い猶予の手続きをしましたが、まだ決定まで行っていません。また、ローンを払えないので、自宅を売却することをローン会社の職員に相談中です。 自分の返済計画で行ったローンですから、返済するのが基本だと言うことは承知していますが、生活費が全くなくなってしまっては、死んでしまいます。 そこで、年金支給額について、生活費としての最低限度額は自分で確保しても良いというような制度(規則)はあるものでしょうか? 金融庁サイトに「違法年金担保融資対策法」がありましたが、住宅ローンは該当しないと読めましたが、どうでしょうか。 http://www.fsa.go.jp/ordinary/nenkintanpo/index.html 年金の原理原則とかで、生活費として優先的に使うこととかうたっていれば、安心もできるのですが。 あつかましい質問で申し訳ありません。 どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>強引なことを言ってきた場合(まだ言われていません)、どうしようと思って、その対策としての知識 その場合には当然返済義務はあるので、支払うお金がありませんと開き直るしかありません。 その場合には銀行が訴訟を起こして勝訴判決を得て、年金の支払口座を探し出して差押をかけてくる可能性は否定できません。ただすぐに差押が出来るわけではありません。 またもし訴訟提起されるなどして差押の危険が生じた場合には、年金を直接現金にて受け取るという方法もあります。これは郵便局にて直接手渡して受け取る(郵便口座への振込みではありません)方法です。 この方法だと事実上差押が不可能になります。 なぜならば年金自体は差押禁止なので、出来るのは年金ではなくただの現金となった預金口座しかできないからです。 (理論的には動産差押により郵便局で受け取った瞬間に本人の所持金の差し押さえが出来ないわけではありませんが、事実上そのようなことは無理なので)

pocorino
質問者

お礼

重ね重ね、親身なご回答ありがとうございます。 道理として、借りたものは返すのが筋道であると言うこと、 現在の状況は、命を支えるので精一杯であると言うことを整理し、 対応したいと思います。 大変分かりやすい回答に、勇気付けられました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>生活費としての最低限度額は自分で確保しても良いというような制度(規則) 少し勘違いされているように思います。(私が質問を勘違いしているのかもしれませんが) 年金は自分の指定した口座に振り込まれるものですから、年金の振込口座を変えればよいだけです。社会保険事務所で手続きできます。 そうすれば住宅ローンの引き落とし口座には年金は振り込まれませんので、引き落とされることはありませんけど。 ご質問で示された話は、年金は元々差押禁止債権なので年金自体の差押は出来ませんが、振り込まれた口座を差し押さえることで事実上同等な効果を得ようとするやり方を規制しようという話に過ぎません。 これは住宅ローン債権を持つ金融機関が滞納している支払いを裁判上の手続きにより差し押さえようというときに関係はしますけど、まだそういう話ではありませんし。

pocorino
質問者

お礼

そうですよね。 実際に行動の取れるアドバイスをありがとうございました。 また、質問文が稚拙ですみませんでした。 もし、ローン会社から年金を削ってでも支払えと、強引なことを言ってきた場合(まだ言われていません)、どうしようと思って、その対策としての知識を得たいと思っていました。 ありがとうございました。

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