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消費者契約法について教えて下さい!!
わたしは昨年、とある予備校に入学しました。10ヶ月契約で、入学金と 受講料を一括支払いました。しかし6ヶ月受講した後、数ヶ月休学し、 その後わたし自身の状況や心境の変化に伴い受講契約の解約を決心しま した。予備校に残り4ヵ月分の受講料等の返金を依頼したところ「本人 の心境の変化等が理由の返金は一切応じられない。こちらとしては数年 後に余裕ができたらまた受講できるようにするぐらいしかできない」と 言われました。でも熟慮の末の結論なので受講復帰はありえないのです。 地元の消費生活センターに相談したところ「消費者契約法第9条10条 が適用できるのでは?」とアドバイスされました。その事を予備校側に 伝えて話をしたところ、1.納得して契約しており不実告知等には該当 しない。2.今まで本人側の理由による返金は一切却下している。前例 はつくれない。3.特別制度(10ヵ月のセット料金)を利用してるの で月額での金額を簡単に出せない、と返金には一切応じられないと言い ます。しかし受けてないサービス料を支払う事に納得できません。 わたしの要求は「残りの受講料4ヵ月分+施設利用料4ヵ月分+消費税」 の一括返金です。どうすればこの要求を通すことができるのでしょうか? またできる限り円満解決を希望しておりできることなら示談で済ませたい とも思っています。今後どんな形で話を進めて行けば良いのでしょうか?
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消費者センターのかたが、消費者契約法9条を引き合いに出したのは、解約時に既払い金の一部または全部を返還しないという条項がある場合これは実質的に解除に伴う損害賠償と考えられることから、その場合過当な損害賠償は9条に違反するのではないかというアドバイスだったのではないかと思われます。 そこでmayukezさんにお考え頂きたいのですが、 予備校はあなたの解約という行為によっても全く損害を受けないでしょうか? ケースによっていろいろなことが考えられますが、再募集をする場合はそのコスト、再募集しなくてもまったく何の損害も受けないということはないでしょう。 そこで消費者契約法では9条1項に損害賠償金(この場合は返還しない金額)が当該事業者の同種契約事案についての「平均的な損害額」を超える額に限り無効としているのです。 したがって受講していない4か月分をまるまる返還すべしというという要求は一般的に過大で、数ヶ月の休学の部分は勿論返還請求できませんし、更にいくらかの平均的損害額の支払は法律もこれを認めているということを知っておいてください。 で、法律にいう平均的損害額がいくらになるのかの立証責任は、こういう消費者問題では事業者側ということになるでしょう。 その額に不服があればあなたの方から反論、話し合いということになります。 この法律も成立してまだ日が浅いので判例の集積はありませんが、この一般的な損害額が和解にしろ調停にしろ話し合いのポイントということになります。
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- iustinianus
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結論的には、 ・ 予備校には受講料を返還する義務はない。 ・ 本件に消費者契約法は適用されない。 ということになります。 1 予備校の受講料返還義務の存否 mayukezさんが予備校との間で締結された「10ヶ月契約」は、予備校が、mayukezさんに対して、「講座の開講から10か月間(連続して)講座にご出席になり、予備校の施設をご利用になる」権利を認め、その対価としてmayukezさんが、予備校に対して、受講料をお支払いになるという契約です。 予備校としては、連続する10か月間、mayukezさんが講座にご出席になることや施設をご利用になることを認めれば足り、mayukezさんが講座にご出席になったり、施設をご利用になったりなさらなくとも、本件契約上の債務を履行したことになります。 つまり、mayukezさんが実際には講座にご出席になったり、施設をご利用になったりなさらなくとも、予備校には受講料の返還義務はありません(予備校は、自らの債務を履行しているからです。)。 2 消費者契約法の適用について 本件は、損害賠償が問題となる事案ではありませんから、消費者契約法9条とは無関係です(消費者契約法の条文は、shoyosiさんがNo.1のご回答でご紹介のURLをご参照ください。)。 また、本件契約は、「民法1条2項に規定するに規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害する」(同法10条)契約とはとうていいえません。。 「民法1条2項に規定する基本原則」とは、「権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に之を為すことを要す」という信義誠実の原則です。 mayukezさんは、「未受講講座の受講料を返還しないこと自体が不誠実」とお考えかもしれませんが、前記のとおり、予備校にはそもそも受講料返還義務はないのですから、mayukezさんの要求を拒むことを不誠実とは評価し難いのです。 さらに、mayukezさんは、「予備校は、中途退校の場合は受講料を返還しないことを説明しなかった点で、『不利益事実の不告知』(消費者契約法4条2項)にあたるのではないか」とお考えかもしれません。 しかし、中途退校の場合の受講料の取扱については、同項所定の「ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項(=受講料の取扱)について当該消費者(=mayukezさん)の利益となる旨を告げ」ることは想定できません(予備校は、中途退校の場合の受講料の取扱について、mayukezさんの利益となる事実をなんら告げていません。)から、同項の適用は無理です。 その他、考えられるのは、特定商取引に関する法律42条1項所定の「契約の概要について記載した書面」の交付を受けていないことを理由に、クーリングオフ(同法48条1項、42条2項)をご主張になることですが、これも、おそらく予備校は、mayukezさんとの契約締結時に、「契約の概要について記載した書面を受領しました」などと記載された受領証への署名を求めているでしょうから、上記書面の不交付をmayukezさんが立証されることは、きわめて困難です。 3 結論 結局、法律上は、mayukezさんのお立場を支持する論拠は存在しません。 そのうえで、予備校側の譲歩をどこまで引き出すことができるかを見極めつつ、ご交渉になるほかないと考えます。 もっとも、mayukezさんは、「消費者生活センターは消費者契約法が適用されると説明してくれたが」というご疑問をお持ちかもしれません。私のご説明は、あくまでご質問を拝読したうえでのことですから、ご質問にお書きになっておられない事実で、mayukezさんに有利なものがあるのかもしれません。 そのような観点から、もう一度事実関係を整理なさったうえで、kyaezawaさんがNo.2のご回答でおっしゃるように、消費者生活センターにご相談になってはいかがでしょうか。 ご期待に沿うような回答とならず、申し訳ありません。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 状況が厳しいことをよく踏まえた上で、交渉してみます。 これからもアドバイスをお願い致します。 取り急ぎお礼まで。
予備校の言い分には無理があります。 まして、先例がないなどというのは理由になりません。 自分の所の勝手で、先例を作らなかっただけですから。 もう一度、消費生活センターに相談して、消費生活センターの経験のある担当者から先方に電話をしてもらうと効果があります。 それでも駄目に場合は、調停などに移行されたらいかがでしょうか。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。 消費者生活センターに間に入ってもらうっていうのは良いですね。 他の方々の意見も参考にしながら、交渉していきたいと思います。 これからもアドバイスをお願い致します。
- shoyosi
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1については、理由になりません。双方納得づくの契約であっても、この法律により無効になることが10条でうたわれています。2についても、去年の4月1日以降の契約にしか適用がありませんので先例がないのは当たり前です。原則示談で済ませたいのであれば、こちらに理がありますので、簡易裁判所で調停の手続きを取り、相手が応じないのであれば裁判手続きに移行すればいいかと思います。
お礼
早速のご回答をありがとうございます。 消費者契約法をじっくり読んでみます。 調停も視野に入れて交渉していきたいと思います。 これからもアドバイスをお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 先日地元の無料法律相談に行きました。やっぱり状況的にかなり厳しいようです。 でも他のみなさんのアドバイスも参考にしながら、なんとかできる範囲で交渉 して行こうと思っています。今後もアドバイスをお願いします。 お礼が遅くなってすみませんでした。