消費者契約法での敷金の返却について

このQ&Aのポイント
  • 消費者契約法に基づく敷金の返却に関して、不動産事業者ではない私の立場を考えるとどうなるのか疑問です。
  • 相手は退去後に滞納金を払う意思はあるが、敷金全額返却を求めており、私の主張するクリーニング代や畳代を含めた費用の請求はできるのでしょうか。
  • 私が消費者契約法の事業者とみなされ、敷金全額返却が求められるのか、また相手が退去前に連絡をしなかったことにより原状回復の確認ができなかったと主張しています。
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消費者契約法での敷金のこと

教えてほしいのですが、消費者契約法での敷金のことです。 当方としては、不動産事業者ではありません、また、たくさんの建物をもっていません。  空いている家を貸していただけです。 話の流れ; 相手は夜逃げ同然に逃げた  その後、相手を探し出して、覚書に残金(滞納金)を払うとサインさせましたが、 今だ、未納のままです。 現在状況、 相手が賃貸料の滞納金は払う意思はあるが、敷金に対して消費者契約法10条を持ち出して、全額返却を求めています。 相手の言い分は下記に記しています。 1、すでに建物を明け渡している、 2、退去にあたり、原状回復に特別な費用は掛かってない しかし、こちらの言い分としては、一方的に夜逃げしていて、勝手に建物を空けている(一月前に引越しする連絡を怠っている)(滞納金)、 すでに退去して、相手はこちらと連絡を取らない行動していますので、退去にあたり相方で原状回復の確認できなかった。 すみませんが、私の立場は 消費者契約条の中の事業者とみなされるのでしょうか? 敷金は全額返却しないといけないのでしょうか?  こちらとしても、クリーニング代、畳代を取りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

個人が手持ちの不動産を1~2軒賃貸しても、「業として」やっていることにはなりませんから、消費者契約法の適用はありません。 どのくらいの規模になると「業」になるかには、明確な基準はありませんが、税法上の5棟10室基準などは参考になるかもしれません。 http://blog.livedoor.jp/hyoshiki-globalhawk8/tag/個人賃貸業 それから、仮に消費者契約法の適用があるとしても、未払の家賃等があれば敷金から控除するのは当り前のことですから、そこに消費者契約法第10条の出る幕はありません。 退去して建物を明け渡せば、契約が解約できるというものではありません。 契約の定めに従った解約通知が必要ですし、通知の後も、契約に定められた期間(ご質問のケースでは1ヶ月)は契約が存続しますから、家賃を払い続けなけれ ばいけません。 ちなみに、民法の規定(617条)では、解約通知の3ヶ月後に解約の効果が生じることになっており、ご質問のケースの契約の方が賃借人に有利です。その意味でも、消費者契約法は出る幕がありません。 ご質問者としては、解約の通知を受取った日の1ヶ月後までの家賃は、確実に受取る権利があります。 本来なら自分で使うなり、他の人に貸すなりできたはずなのに、ちゃんと解約通知をしてくれないと、そういう段取りもできません。 損害が生じていないなんてとんでもない言い草で、ご質問者は大損害です。

555yellow
質問者

お礼

これです、探していたのは、大変ありがとうございます。 自分なりに、消費者契約法にある個人と事業者の立場を明確に表している文章を探していました。 大変助かりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

消費者契約法云々じゃなく契約書の記載内容がどうなっているのか 原状回復箇所が明確にあるのか、契約書に違約金の記載があれば当然に要求できると思いますよ。 後はもう裁判すればよろしいかと・・

555yellow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、契約書の内容を確認します。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

消費者契約法には諸費者および事業者の定義があります↓ これによれば「消費者」と契約する個人ということであなた は「事業者」という事になります。 第二条  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2  この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 さて、ご質問トラブルについてですが、先ずは契約内容の 確認が必要です。常識的な契約書であれば敷金や滞納家賃 や損害賠償への充当を認めているはずですから、その旨の 記載があれば、延滞家賃への充当は可能です。また解約時期 についても賃借人からの申出時期を規定していれば退去して いたかどうかに拘わらずその規定で解約時期は決まります。 現状回復費用については、契約書に事細かく契約していない 限りクリーニング代プラス通常損耗を越えるものしか請求 できません。焦げ跡や著しい損耗があればもちろん現状回復 費用は請求できますが、これについては契約書に記載されて いない範囲については個々具体的に箇所と金額を明示して 請求する必要があります。

555yellow
質問者

お礼

契約内容再度読み返して見ます。 回答ありがとうございます。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 不動産の賃貸をしているのであれば,その賃貸に関しては立派な事業者です。  なお,部屋のクリーニング代や畳代は,一般的には法律上の「原状回復」に必要なものに含まれません(そのような費用は,当然賃料に含まれているものと判断されます)ので,あなたが消費者契約法上の事業者に該当するか否かを問わず,そのような費用を敷金から差し引くことは法律上(民法の解釈上)許されないものと解されています。  なお,どのような場合に賃借人の原状回復義務(原状回復費用の敷金からの控除)が認められるかについては,国土交通省の『原状回復に関するトラブルとガイドライン』が参考になります。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifuku.htm
555yellow
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。

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