特定退職金共済制度について

このQ&Aのポイント
  • 退職前に加入した特定退職金共済制度による退職金の支払いを求めたが、会社は基本給の1ヶ月分しか支払わなかった。
  • 後日、会社が特定退職金共済制度に加入していることが判明し、特定退職金共済の給付金が会社に払い込まれていた。
  • 給付金請求書に当方の個人情報が載っているため、開示を求めることができないのか疑問に思っている。
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特定退職金共済制度について(長文、説明下手で申し訳ございません)

当方はある会社を退職しました。 当初、退職金は会社の業績不振により支払われないとのことでしたが、 会社が何らかの退職金共済制度に加入、また入社後に退職金共済制度の 加入申請書に署名・捺印したことを記憶していたため、退職前に会社代表に 退職金共済制度の詳細な説明と退職金の支払いを2度求めました。 会社は詳細を教えることはできないが、基本給の1ヶ月分を退職金として 支払うとの回答でした。(1度は会社が契約をしている社労士も同席) 会社より基本給1ヶ月分の退職金が支払われましたが、後日、会社が 特定退職金共済団体が運営している特定退職金共済制度に加入している ことが判明し、特定退職金共済の当方分の給付金が会社へ小切手にて 払い込まれていました。 会社へ内容証明郵便にて給付金の請求をし、以前に支払われた退職金との 差額を受け取りましたが給付金請求書にどのような記載で会社が請求したか 会社代表に求めましたが対応してくれないため、特定退職金共済団体、 業務代行会社の生命保険会社営業所に問い合わせをしました。 退職日が実際より1ヶ月前、受取人記入欄に被共済者である当方の署名と 捺印がしてあるとのことでした。 しかし、当方は給付金請求書に署名、捺印もしていないため 給付金請求書の開示を口頭で求めましたが、特定退職金共済団体と会社との 契約書類であるため開示できないとの回答でした。 給付金請求書に当方の個人情報が載っているため開示を求めることはできないのでしょうか。 特定退職金共済団体は刑法第247条の背任の罪、所得税法施工令第73条違反、 第75条の罰則規定の対象にならないのでしょうか。 会社は刑法252条の横領の罪、給付金請求書に署名、捺印をしたものは 刑法第167条の私印偽造及び不正使用等の罪にならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

もっと文章を削ったほうがいいですね。 無駄なまとまりの無い質問からいい回答が得られるとは思いません。 端から要点をつかんだいい質問を心がければ最低限の勉強を自分でしますよね。 そうすれば場合によっては自然と回答にたどり着く場合もあります。 一定以上の長文の質問にいい回答は付かない。 一定以上の長文の回答にいい回答は無いということです。 経験上いい回答の付かない長文とは凡そ20行以上です。 勿論1行の質問にいい回答は絶対に付かないです。

bebeqo
質問者

お礼

ご指摘を戴きまして誠にありがとうございます。 初めての投稿でしたのでご容赦下さい。 今後は気をつけて投稿致します。

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