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給与明細書について

kamehenの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

給与明細書ではなく、源泉徴収票ですよね。 今の会社での年末調整の際に、前職分の源泉徴収票が必要となります。 (給与明細では不可です) 年末調整の際には、その年中に前職の給与がある場合には、その分を合算して年末調整しなければ正しい計算ができませんので、前職分の源泉徴収票の提出を求められる訳です。 その提出がない場合には、会社では年末調整はできない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm その場合は、前職分と今の会社の源泉徴収票とを用意して確定申告すべき事となりますので、いずれにしても年末調整に間に合わなかったとしても、前職分の源泉徴収票は必要となりますので、取り寄せられるべき事となります。 そもそも源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に発行すべき事となっており、所得税法上で罰則規定もあるぐらいですから、まだもらわれていないのであれば、すぐにでももらえるべきものです、退職時にいかなる事があったとしても。 どうしても会社が発行してくれない場合は、次のような届出を税務署にして、税務署から会社に源泉徴収票を発行するよう指導してもらう方法もあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

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