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控除申請書

質問内容 今まで親の扶養にはいってて、今年10月に結婚しましたが今年の年末調整は親か旦那のどちらが扶養として申請するべきでしょうか 旦那の扶養となった場合、旧姓で親の扶養の時から入っていた旧姓名義の生命保険料金控除は旦那の控除申請書に載せていいのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

扶養は旦那様 生命保険料金控除は親が掛けたのなら親、10月に結婚で結婚後旦那が掛けたなら、3ケ月分は旦那様(早く名義変更を)結婚後も親が掛けていたら親(年払いなど)

tubasa99
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 生命保険を掛けたのは自分自身で掛けました。 ただ、結婚と同時に解約致しましたので解約戻金を頂きました。 これだとどうなるのでしょうか?

tubasa99
質問者

補足

生命保険を掛けたのは自分自身です。 結婚と同時に解約して解約戻金を頂いています。

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その他の回答 (2)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.3

>解約致しましたので・・・これだとどうなるのでしょうか? 継続していない場合控除を受けられません。

tubasa99
質問者

お礼

ありがとうございました! 助かりました。

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  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

NO1追加 所得税法では、12月31日の状態で扶養親族などの判定を行う。(扶養は旦那様)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2671.htm
tubasa99
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考URLもとても助かりました。

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