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薬剤師不在時のOTC販売及び調剤によって罰せられるのは誰ですか?

親族の株式会社(小さな会社です)で薬局をしているケースです。株主は父と母です。薬局開設者、管理薬剤師、代表取締役はすべて母です。他、役員には祖母と長男、監査役には叔父の名が連なってあります。その店では長男の嫁(無資格者)が従業員として入っています。こういった状況のもと、管理薬剤師不在のもとで長男の嫁がOTC販売をした場合、あるいは調剤をしていた場合、具体的に罰せられるのは誰なのでしょうか?株主は問題無いと思いますが・・・。詳しい方がいらっしゃったら教えていただけませんか?

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回答No.3

> 管理薬剤師不在のもとで長男の嫁がOTC販売をした場合  状況によるでしょう。『OTC販売』をしただけでは罰せられない筈です。どの様な状況で,その販売の結果何が起ったかで,具体的に罰せられる人は変わるでしょう。  ・薬事法   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html ************************** (薬局の管理) 第七条  第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 2  薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 3  薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 (管理者の義務) 第八条  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。 2  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。 (薬局開設者の遵守事項) 第九条  厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局における医薬品の試験検査の実施方法その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。 2  薬局開設者は、第七条第一項ただし書又は第二項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、前条第二項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。 (準用) 第二十七条 一般販売業の業務の管理については、第七条から第九条までの規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。 **************************  医薬品の管理については,上記の様に「薬局管理者」(「管理薬剤師」や「薬局開設者」)に責任がありますが,法文の何処にも「薬剤師以外がOTC薬を販売してはいけない」とは規定されていないですから。  とはいっても,「薬局管理者」には「管理不充分」での注意は最低限あるでしょうし,罰せられる可能性が一番高いのも既にある回答の通りでしょうけど。 > 調剤をしていた場合、  管理という点では,「OTC薬販売」と同じでしょうけど,「薬剤師法」に『薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。』とあり,違反すると『三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』とありますので,先ずは調剤した本人(長男の嫁)でしょう。  ・薬剤師法   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html ************************** (調剤) 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 一 患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合 第二十九条  第十九条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 **************************  と,投稿しようとしましたら#!,#2の方の回答に追加の質問があがってますね。 > 代表取締役には責任は発生しないのでしょうか?  これは「薬局開設の許可」を受けたもの(薬局開設者)が誰かによるでしょう。個人名で許可を受けた場合であれば,その人が罰の対象になり,関連会社の代表取締役には責任は発生しないでしょう。  もし,法人として「薬局開設の許可」を受けていれば,代表取締役にも(その薬局の業務に関係する役員にも)責任が発生すると思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html
coin-inko
質問者

お礼

薬事法からの抜粋、助かります。ありがとうございました。 現在母が高齢、しかも病弱でして、はやく引退させてあげたいと思い(母も同じ気持ちです、早く店から離れたいと思っています)、そのために会社を解散させたいのですが、長男(すみません、長男もわずかながら株を持っていて、取締役となっておりました。私の報告ミスです)とその嫁がどうしても会社を続けると言い張っており、私と母からすれば、「ならば自己責任で続けてもらおう」と言うことです。現在母親は個人で、株主であり薬局開設者であり管理薬剤師であり、そして代表取締役でもあるわけでして、どこまでを外したら母にとって責任等、将来の不安要素がなくなるかをお聞きしたく投稿させていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

役所に開設の願いを出した時に記載されている,開設者,管理薬剤師たるお母さんとなります. 株主は関係ありません.

coin-inko
質問者

お礼

早速お返事いただいてありがとうございます。ただ、代表取締役には責任は発生しないのでしょうか?この場合はともに母となっていますが、もし仮に代表取締役が別の人物(例えば私、次男)ならどうなりますでしょうか?

  • Feb12
  • ベストアンサー率29% (674/2296)
回答No.1

普通は管理薬剤師と開設者だと思います。(この場合はお母様) 過去の同じような事例ではそうでした。

coin-inko
質問者

お礼

早速お返事いただいてありがとうございます。代表取締役には責任は発生しないのでしょうか?この場合はともに母となっていますが、もし仮に代表取締役が別の人物(例えば私、次男)ならどうなりますでしょうか?

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