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不動産の権利を放棄したいのですが…

夫・先妻・先妻との子供3人 5人の名前が登記に載ってます。 支払いは夫、保証人が先妻。 現在は3人で分譲マンションに住んでますが 維持できないので、先妻の希望で先妻に全てを任せることとなりました。 (先妻の希望) 夫はこのマンションはいらないので 登記から外れ、支払いの義務も夫にないようにしたいのですが 正式に手続きを踏まないと、夫に請求がきてしまうと 不動産管理会社に言われました。 検索したのですが、検索語句が悪いの探しきれませんでしたので ご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.2

 まず、夫の支払い義務を無くす為には、銀行・夫・元妻との三者間で、夫の住宅ローン残債務を元妻が引き受けるという免責的債務引受契約をするか、新たに元妻が住宅ローンの融資を受けて、残債務を弁済するかしなければなりません。通常は、後者になります。  つまり、銀行に相談し、承諾してもらう必要があるのです。 しかし、銀行は、当初夫の所得、勤続年数等を審査して、住宅ローンを貸したのですから、元妻に間違いなくローンを返済していけるだけの確かな収入がなければ、承諾はしません。  同時に、夫の持分は、離婚に伴う財産分与か、負担付贈与(住宅ローンの負担を引き受ける贈与)か、売買かいずれかで元妻に移転します。財産分与が妥当かなとは思いますが。 これが、質問分にある正式な手続きということです。  元妻にそれだけの収入が無い場合は、元妻と夫との間で、債務引受の合意(元妻がローンを返済するという約束)をして、抵当権はそのままで、夫の持分だけ元妻に移転するという方法をとるしかないということになります。この場合のデメリットは、銀行に対しては元妻が債務者であると主張できないので、元妻が返済を滞らせた場合には夫に請求がくることです。住宅が競売にかかっても、残った債務については、依然夫に返済義務があります。  更に、当初住宅ローンを借りられた際、銀行に無断で名義を代えた場合は、残債を一括返済請求できるという契約条項がありますので、一括弁済を求められる可能性があるということです。あくまで可能性ですが契約違反であることに変わりはありません。  最後の方法は、元妻と夫との間で、住宅ローンは元妻が返済し、完済したときに夫の持分を移転すると約束することです。これなら、銀行に対しては契約違反にはなりません。ですが、元妻にはデメリットが大きいので、どうかな、と思います。  まずは、正規の手続きを検討してください。

ponpokori
質問者

お礼

やはり先妻に確実な収入がないと無理なのですね。 女にしては高収入ではあるのですが、水商売なので無理そうですね。。。 夫もいるのですが、未入籍のようなので…。 やはり主人は破産するしかないんでしょうか…。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

担保権の設定があるはずです。支払先(銀行?)にまず相談し了解を取り付けてください。あとは登記所へ所有権移転の登記、支払先への手続きになります。

ponpokori
質問者

お礼

とりあえず、登記所で所有権の移転をすれば 夫の所有権はなくなるけど、支払い義務は継続と言う事でしょうか? 再び質問になりましたが、宜しくお願いします。

ponpokori
質問者

補足

再度すみません。 銀行の了承が得られなければ、やはり破産するしかないんでしょうか?

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