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外国人技能・研修制度について

本日、新聞の朝刊で、外国人研修生・技能実習生の受け入れ制度があり、「研修生が技能実習生になると、日本の労働基準法のもとで就労することができる」と書いてありました。 となると、研修生の労働条件等は何に基づいて、規制されるのでしょうか。それとも、研修という理由で規制はないのでしょうか。 なんかかわいそうな記事だったので気になりました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

もし、研修生が予定していない便利使い(=労働)をさせたということになると、 在留資格に反して就労させたという点での入管法違反 と 実態として労働者として働かせていたにもかかわらず賃金を支払わないという点での労働基準法違反 この2つに問えることになるでしょう。

pkweb
質問者

お礼

重なるご丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

規制について、参考URLをご覧ください。 なお、研修生は労働基準法は(労災保険法も)適用がありません。 例えば技能実習制度では「賃金」を支払いますが、研修生には「研修手当」を支払い、技能実習制度は、残業・休日労働が可能(36協定が必要)ですが、研修生は残業・休日労働は不可です。

参考URL:
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/kensyu.html
pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 研修で残業はおかしいですものね

回答No.2

http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm 上のとおり、外国人研修制度で働く研修生は「技能を拾得させる」ことが目的で、労働基準法上の労働者ではありません。 技能実習生は研修で得た技術についての実践を学ぶため、労働者として働くということになります。 http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 添付いただいたホームページに記載されている研修生の処遇に反して、研修生を便利使いに使ったりした場合、会社に対し、罰則等はあるのでしょうか。

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回答No.1

研修生は、大学の留学生と同レベルの扱いですが 実習生になれば、日本の労働者と同じ扱いになるだけです。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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