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外国人技能・研修制度について
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質問者が選んだベストアンサー
もし、研修生が予定していない便利使い(=労働)をさせたということになると、 在留資格に反して就労させたという点での入管法違反 と 実態として労働者として働かせていたにもかかわらず賃金を支払わないという点での労働基準法違反 この2つに問えることになるでしょう。
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- hisa34
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規制について、参考URLをご覧ください。 なお、研修生は労働基準法は(労災保険法も)適用がありません。 例えば技能実習制度では「賃金」を支払いますが、研修生には「研修手当」を支払い、技能実習制度は、残業・休日労働が可能(36協定が必要)ですが、研修生は残業・休日労働は不可です。
お礼
ありがとうございます。 研修で残業はおかしいですものね
- slotter-santa
- ベストアンサー率55% (636/1143)
http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm 上のとおり、外国人研修制度で働く研修生は「技能を拾得させる」ことが目的で、労働基準法上の労働者ではありません。 技能実習生は研修で得た技術についての実践を学ぶため、労働者として働くということになります。 http://www.jitco.or.jp/contents/seido_kenshu.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 添付いただいたホームページに記載されている研修生の処遇に反して、研修生を便利使いに使ったりした場合、会社に対し、罰則等はあるのでしょうか。
- password
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研修生は、大学の留学生と同レベルの扱いですが 実習生になれば、日本の労働者と同じ扱いになるだけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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お礼
重なるご丁寧なご回答ありがとうございました。