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NPO法人取得の条件で解らない事があり困っています。

NPO法人を有志での設立を考えているのですが。。。 役員、社員の条件で届け出る市町村在住の方で無ければ役員や社員に なれないのでしょうか? NPOのサポート的なところ2箇所にメールを出したのですが、 返答が頂けない状態です^^; よろしくお願いいたします。               holy

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Prunella
  • ベストアンサー率65% (82/125)
回答No.1

NPO法人は、特定非営利活動促進法(通称;NPO法)に基いて、設立、運用されます。 主たる事務所の設置場所が、そのNPO法人の所在地となります。 役員に関しては、特定非営利活動促進法の二十条で欠格事由が述べられていますが、特にNPO法人の所在地に在住しなければならない制限はありません。 社員に関しても同様です。 役員に関しては、届け出た住所から転居した場合には、新たに届出を行わなければなりませんが、住所に関する制限事項はありません。

holyphoo
質問者

お礼

Pruneiia様 早速のご回答、並びに適切なアドバイスありがとうございました。 一番の難問がクリア-になりました^^

その他の回答 (1)

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.2

 余計なお節介ですが、これが一番の難問と聞いて心配になりました。問合せ先から返事がなかった理由は分かりませんが、失礼ながらどこまで本気か不安があったのではないかと推察しています。  法律に不慣れなことはお察ししますが、適切な参考書を座右に置かれることをお勧めします。もっと簡便な方法は、モデル定款に必要事項を書き加えることです。たとえば、申請様式一式が、下記URLからダウンロードできます。凄いの一語です。   http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/kaisei-youshiki.htm また、もっとも詳細な解説は千葉県NPO法運用マニュアルで、同県のホームページからダウンロードできます。定価3000円の本が、無料で参照できるのは感激です。

参考URL:
http://www.chiba-npo.jp/manual-c/manual01.htm
holyphoo
質問者

お礼

blackhill様、いろいろとご助言、参考資料ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

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