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医療費控除はまとめてできますか?

初めて医療費控除をしたいと思っているのですが、5年前からですと3年間10万円を超えています。1度に3ねんぶんできるのでしょうか? 超えている分は1万円前後なのですが、それでもしたほうがいいのか?他に関わるものがあるのか?(以前住民税が安くなると言っていた人がいたのですが)教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ご質問を拝見し、他の回答者の方とは違う受け取り方をしましたので、もし私の勘違いならお許し下さい。 yosoji様がおっしゃるのは「年間10万円を超える年度」が「3年」間あるとのことではないですか?(例えばH16・H17・H18各年度において10万円を超える) だとしたら、年間10万円(または所得の5%)を超えたそれぞれの年分において還付申告が出来ます。時効は5年間ですので、まだ大丈夫だと思います。 ただし、yosoji様が還付申告を含めて確定申告をしておられない場合がそうであって、ご商売を営まれている等の理由で毎年確定申告されているのであれば、kamehen様がおっしゃるように、「更正の請求」となり、1年で請求権が時効になります。 なお、私の周りで時々勘違いをされている方のお話を聞いたりしますので参考までに申し添えますが、医療費控除による還付申告は、あくまでも納税した分の「還付」ですから、各年分の納税がない場合は当然「還付」はありません。 その他細かいことは参考URLをご覧になるか、税務署個人課税部門(または税務署の納税相談室)にお問い合わせされたらいいですよ。

参考URL:
,http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm,http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
yosoji
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 つたない文章にご理解ありがとうございます。 今度は忘れないように申告したいと思います。

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

医療費控除は、その医療費を実際に支払った年でしか控除できませんので、3年間通算するものではなく、その年毎に申告すべき事となります。 ですから、それぞれの年で10万円(所得金額が200万円以下の場合は所得金額の5%)を超える場合には、その超える年について確定申告すれば良い事となります。 もちろん、その年について、既に確定申告されている場合には、確定申告ではなく、「更正の請求」という手続きになりますので、この分については法定申告期限から1年以内しかできませんので、現在であれば平成17年分しかできない事となります。

yosoji
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 文章力がなくすみません。 1年分ずつ3年分という意味です。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

医療費控除は、「1年間で」10万円もしくは所得の5%(どちらか安い方)を超えた分が、控除額になります。 しかも、その1年分は、任意の日付から始まるのではなく、1月1日から12月31日までの支払い分です。 ですから、3年間で10万円を超えても、それは合算して申告することはできません。毎年、12月31日をもって、医療費を累計していったのは締切です。 ちなみに、所得税と住民税と、両方とも控除できます。住民税の計算をする場合は、基礎控除や扶養控除の控除金額が、所得税の計算の時よりも安いし、住宅ローン減税に至っては住民税の計算の際は使えません。 なので、所得税の負担が0円の人でも、住民税の所得割が発生することがあります……この時、医療費控除をすることで、住民税の税負担を軽減させることもできます。

yosoji
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 税金の事はなかなか難しく、理解できないことがたくさんです。 人からの知恵や知識を御教授いただくのが、1番理解できるのが日ごろの私です。知らなくて損するのは、こういう人間なんですよね。

回答No.1

1度に3年分はNGです。 医療費控除を受けるには、医療費が「1年間で10万円を超える金額」または年間所得200万円未満の場合「1年間の所得の5%を超える金額」である必要があります。複数年にまたがる合算はできません。

yosoji
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 文章力がなく、うまく伝わらなかったようです。 1年分ずつ3回分の申告ということでした。 すみません。

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