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役員のメリットデメリットって?

h13124の回答

  • h13124
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回答No.1

会社とありますが、取締役の就任に印鑑証明を必要とするのからすると有限会社ですか。 これは、株式会社の取締役でも同じなのですが、取締役は、第三者に対する責任を負うことがあります。 順を追って話します。まず、有限会社の場合会社の債権者の債権の引き当てになるのは、会社財産に限られます。出資者は、出資した分について責任を負うだけで会社債権者に対しては責任を負いません。この点では、ご主人が取締役になられても何ら心配はありません。 しかし、日本の株式会社や有限会社は、個人経営の会社が多いです。そこで、取締役に第三者に対する責任を認め、取締役が第三者つまり会社と取り引きした相手方にも一定の範囲で責任を認めています。 この責任は、職務の執行につき損害を与えることを知っていたり、ほんの少し注意をすれば損害の発生を知り得たのにその注意を怠ったことで、第三者つまり相手方に損害を発生した場合に取締役個人が会社と連帯して責任を負うことになっています。 ご主人が直接相手方に損害を生じさせる行為をしていない場合でも、取締役として事実上の損害賠償を請求されることが考えられます。とくに取引の主体としてご主人の名前を使われた場合などこの危険はあります。 というわけで事実上の危険はあると思います。 社長さんがご主人の伯父さんのようですから、なかなか断りにくいかと思います。でも、一応今述べた危険は、念頭に置いてください。

kaetan
質問者

お礼

ありがとうございます。説明不足でした!有限会社です。 おっしゃる通り、断りにくい立場で、社長にはお子さん がいないので、ゆくゆくは・・が条件で働いています。 ゆくゆくは・・の候補の甥にあたる人が旦那の他に もう一人いるので、その方も役員登録する事になり、 これもまた複雑ですが。 旦那には何も知らないのでよく説明しておきます。 助かりました!ありがとうございましたm(_ _)m

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