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執行猶予!?

万引きをして拘置所に入っている人がいる場合、被害弁償額を支払って被害者に返す事で執行猶予で出所できるというのは本当ですか?  その金額を支払わなければ、どうなるのでしょうか?

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noname#160975
noname#160975
回答No.1

結果的には正解のような気もしますが、間違った認識でいるようですので、実際は多少手続きとか仕組みを理解しなくてはいけません。 基本的に執行猶予という判決を下すのは裁判官ですから、被害者に弁償したって執行猶予になるわけではありません。あくまでも執行猶予をつけるかどうかを判断するのは裁判官です。 しかも拘置所は裁判が終われば出所できますから、執行猶予で出所というのも間違いです。拘置所は判決がでるまでの間に入るもので、執行猶予で出所するのではなく、裁判が終わったので出所するというのが正しいです。ただ裁判で有罪で懲役や禁固刑になれば今度は刑務所に入らなければなりませんが、執行猶予の場合は家に帰ることができます。その点では裁判で判決が出て、執行猶予の場合は拘置所へ戻らないので、出所ということも正しいのかもしれません。 次に執行猶予についてですが、まず拘置所に入っているということは裁判を受ける前の話ですから、まだ判決はでていないですよね。裁判を受ける前、あるいは裁判中に、もし被害者に被害額等の賠償関係の支払いを済ませて、示談などが完了していれば、裁判官の心象はよくなります。「この被告は自分の犯した罪に対して自分で弁済し、示談するなどの責任を果たしているな」と思われれば、実刑判決ではなく執行猶予を付けてくれるかもしれないわけです。 ということから拘置所に入っている間に(裁判前、あるいは裁判中の時期)被害額を弁償すれば(民事上の損害賠償に応じている)、執行猶予で(裁判官の心証が良くなり実刑判決ではなく執行猶予判決が出て)、拘置所を出所できる(裁判が終わっているのだから当然拘置所は出所できるが、執行猶予判決なので次に刑務所へ行くこともなく家に帰れる)ということです。

trtr2006
質問者

お礼

とても詳しく書いていただいて良くわかりました。有難うございました!

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