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休職中に契約期間満了で退職?

仕事のストレスからうつになり現在休職中です。 9月~11月末まで休職することになっています。 私は1年契約の契約社員で12月末で契約満了になります。 会社からは今回の休職期間を終え、復職できないようなら12月末 で契約満了という形で退職してもらうといわれています。 今はまだ職場復帰できる状態ではないし、このまま退職になってしまっても他の会社で働くことができない状態です。 休職中の社員を、休職中に契約期間は過ぎてしまいますが、辞めさせるのは違法ではないのでしょうか? 私としては、状態がよくなるまで休職という形で在籍したいと思っているのですが、それは無理なのでしょうか? 補足>> 私はこの会社で2年に以上働いています。 社員の9割は契約社員で1年更新ではありますが、それも形式的なものだけで更新されない人というのはいません。 現在正社員で休職中の人がいますが、その方は受給期間満了まで問題なく在籍できます。

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回答No.2

>仕事のストレスからうつになり現在休職中です。 であれば、本来は労災になっている筈です。 労災になっていて休職している、ということであれば、労働基準法第19条の規定により解雇はできません。 が、実は退職に関しては合意すれば可能なんですね。 このケースの場合、補足がありますから、「実質反復更新で期間の定めのない労働契約だから更新拒否=解雇と同じ、従って、更新拒否はできない」というふうに主張したいのだと思われます。 確かに、今回のケースが労災に当たり、かつ、反復更新の解雇事案に当たるならば、その可能性もあるでしょう。しかし、労災に当たらない、ということであれば、たとえ、解雇だとしても、手続き面(30日前予告)としても、正当性にしても認められる範囲かと思われますので、違法とまでは言えないと思います。勿論、労災であったとしても、反復更新による期待がない、と判断されれば、契約期間満了で退職です。 まあ、いずれにしても、労災になるかならないか、雇い止めが正当かどうか、共に労働基準監督署、あるいは上部機関である労働局が所管していますので、まずは相談してみましょう。 なお、休職規定は会社によってバラバラであることが多いですが、これがどう適用になるかは、会社次第ということになるでしょう。更に正社員と契約社員の区分けが許されるか、ということになれば、正直出るところ(裁判)に出ないとわかりません。それだけ複雑なのです。

kuraton
質問者

お礼

仕事上のストレスから休職していますが、休む前に上司から「休職ではなく休業扱い」といわれ、よく意味がわかりませんでしたが、今思えば労災ではないと言いたかったように思います。 なんだか微妙なと判断のようなので労働基準監督署に相談に言った方が良さそうですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>休職中の社員を、休職中に契約期間は過ぎてしまいますが、辞めさせるのは違法ではないのでしょうか? 労災による休職の場合にはそれなりに解雇に制限が生じますが、私傷病の場合には労基法上の制限はないので違法ではありません。 >状態がよくなるまで休職という形で在籍したいと思っているのですが、それは無理なのでしょうか? 会社との雇用契約で取り決めがあればそれに従いますが、そうでなければ法的に要求できる根拠がありません。 >現在正社員で休職中の人がいますが、その方は受給期間満了まで問題なく在籍できます。 正社員が適用される雇用契約(通常は労働協約を締結してそれに従うことが多い)に於いて、私傷病における休職の扱いによります。もちろんそれら規定がなくても別途協議して決めることは出来ます。 それなりの規模の会社ですと通常1~2年の私傷病の休職は適用される労働協約にて認めていることが多いものと思います。 ということで、ご質問の場合には私傷病の場合でも会社との雇用契約において契約更新出来る規定が存在すれば、それを根拠に契約更新を求めることは出来ますが、そうでない場合には困難です。

kuraton
質問者

お礼

早くに回答いただきましてありがとうございました、

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