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遺産相続
夫婦で共同所有(名義)したいたマンションについて一方が死亡した時、他の法定相続人にそのマンション(不動産)について相続権は発生しますか。教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦の持分の割合は、登記によります。持分二分の一ずつで登記されていれば二分の一ずつですし、夫が三分の二、妻が三分の一で登記されていればその割合です。 法律上は、共有関係で持分割合が不明の場合は、共有者間で平等(二人なら二分の一ずつ)ですが、不動産の場合は必ず持分割合が登記されるので、不明ということは原則としてありません。 ですから、購入されたときに、どのような割合で登記されたのかで決まります。
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- naopazzo
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そうですね,もうちょっとどのような相続関係があるのか差し支えのない範囲で教えていただければ,具体的な回答が得られるかもしれません。 というわけで,一般的な回答になってしまい,必ずしも望んだ回答にならないかもしれないのをご容赦いただきたいのですが,亡くなられた方(被相続人と言われます)に法定相続人がいれば,亡くなられた方の分については,通常,法定相続分に応じた相続権が生じます。 法定相続人が,生存配偶者と,生存配偶者と被相続人の間のお子さんだけであれば,それほど複雑な問題にはならないかもしれませんね。生存配偶者と被相続人の間にお子さんがいない場合は,いろいろな方が関係してくる場合があります。 実際に遺産をどう分けるかとなると,法定相続分とはまた別問題ですし,ほかに遺産があるのかどうか,遺言があるのかどうかでけっこう違ってきます。 以下のサイトで,相続について簡明に説明されているので,ご参照ください。 http://minami-s.jp/page009.html
お礼
よく理解できました
補足
早速のお答えありがとうございました。 質問の言葉が足りず申し訳ございません。 当然、マンション以外にも金融資産等はありますが、私の「教えて」は共有資産と言いますか、夫婦で共有名義、行き着くところ共有とは二分の一なのか、そのことが「教えて」でありました。話足らずで申し訳ございませんでした。改めて、「共有とは名義とは」になってしまうのかわかりませんがご教授のほどよろしくお願いいたします。
- j1asano
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「夫婦」で共有名義でどちらかの死亡ということは、 この場合の法定相続人は配偶者とその子どもです。 子どもが親の持分を相続することは一般的には問題のないことでしょうが、 例えばその「夫婦」が再婚で、先夫(妻)との間に子がいた場合質問者のような疑問が出てきますね。 回答は相続権は発生する。です。 そのマンションしか相続財産がない場合ですが 夫婦それぞれ二分の一づつの持分だったら、亡くなった方の分の二分の一(つまり四分の一)はのこされた相方の分ですが、他に相続人がいたら後の四分の一はその人の名義となります。 現実的には良く話して相続放棄してもらうか、四分の一相当額のお金を渡すなどして解決する道もあるでしょうね。
お礼
質問のやり方も悪かったが「共有」についての「教えて」でした。御社の「教えて」はそうとうずれていました。
補足
早速のお答えありがとうございました。 質問の言葉が足りず申し訳ございません。 当然、マンション以外にも金融資産等はありますが、私の「教えて」は共有資産と言いますか、夫婦で共有名義、行き着くところ共有とは二分の一なのか、そのことが「教えて」でありました。話足らずで申し訳ございませんでした。改めて、「共有とは名義とは」になってしまうのかわかりませんがご教授のほどよろしくお願いいたします。
- utama
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遺言で特に指定が無ければ、他の相続人に、相続人の持分の評価額の法定相続分だけ、なんらかの遺産を相続する権利が発生するということです。 最終的にどの遺産を相続するかは、遺産分割で決めますから、かならずしも、他の相続人がそのマンションを相続するわけではありません。
お礼
gooも凄いが、あなた様は、もっと凄い、「持分割合」そうですよね。自分の家共有だ、もいやー「確認の要あり?」 ありがとうございました。