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設立時、株を他人に譲る

株式会社設立予定です。 いままでお世話になった方に少量ですが、取締役にはせず株を譲りたいと思っています。 誰が何株持ったかを税務署や法務局に知らせることが必要な気がしますが。 設立代行を依頼している業者いわく覚書程度でよいとのことですが、正しいでしょうか? 株券は発行せず文書を取り交わすだけでよいのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

新会社法で株券不発行会社が基本となったので 今後は実際に株券は発行しなくても可かと・・・ ただし部分的に発行するとかのケースは存じませんが 実際・慣行で正規の確認文書等が発行されるのかどうかについても 判りません

Scotty_99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 カテゴリーを間違えてしまいました(ーー;)

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