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公開空地なのに!?

初めて質問させていただきます。 大阪のオフィス街にバイクを停めていたところ、駐車禁止のシールを貼られてしまいました。  何度か近くでシールを貼られているのを見た事はあったのですが、ビルの敷地内にある公開空地を使用した歩道に停めていたのでまさか!という思いでした。 私は若いころの事故で足が悪く、バイク通勤が出来なくなると・・・。 出来るだけ迷惑にならない場所を選んだつもりだったのですが、この場合は公開空地でも歩道なので、違反になるのでしょうか? シールの「態様」欄には 放置駐車違反(駐車禁止場所等)/左側に沿わない放置8分間/歩道上 補助標識なし と書いてあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ビルの敷地内であれば公道ではないので駐車禁止にはなりません。 私も街中等に行った時「側溝より内側は店の敷地なので店に寄り添って置いて下さい」と言われたこともあります。 私有地内に警察は関与出来ません。 ただしビルの持ち主が邪魔と思い警察に通報したとすると別です。

somao
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。 警察曰く、私有地は関与できないとはっきり言っていました。 私の解釈が間違っているかも知れませんが、持ち主が邪魔だといって通報した場合でも 駐車禁止のステッカーを貼ったりもできないようです。 ナンバープレートから持ち主を割り出して連絡はとってもらえるみたいです。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.3

歩道上は駐車禁止場所です。

somao
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。 どうも一概に歩道はなんでも駐車禁止になるわけではなさそうです。 警察に聞いても完全に理解することはできませんでしたが 警察が関知できないところもありそうな話し振りでした。 どうもありがとうございました。

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noname#22804
noname#22804
回答No.2

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061102-00000063-jij-soci 駐車禁止でないのに違反標章=監視員、確認せず張り付け-神奈川  横浜市内で、駐車禁止でない道路に止められた車に駐車監視員が違反標章計12枚を張っていたことが2日、分かった。神奈川県警駐車対策課は、標章を張られた9人に直接説明し謝罪した。既に反則金などを仮納付した人には、還付手続きを進めている。6月の民間委託制度導入以来、全国で初のケースという。  同課によると、10月4日から17日の間、監視員の男性(44)と女性(52)が、横浜市南区別所中里台の市道で、規制区域外に駐車されていた車延べ12台に標章を張った。監視員が、禁止標識の位置を確認せず、規制区域を誤ったのが原因という。  (時事通信) - 11月2日17時0分更新 --------------- タイムリーですねえ。これと同じじゃないですかね。

somao
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。 私もこれに当てはまるのでは!と思い聞いてみましたが、どうやら違うようです。 どうもありがとうございました。

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noname#184205
noname#184205
回答No.1

こんにちは。現在の駐車違反取締り厳密化の状況では、バイクといえども車両である以上、駐車場及び駐車禁止ではない道路の車道の左端以外では、全て取り締まり対象となると覚悟するしかないのでは。 また公道でなければ道路交通法は適用されないと思いましたが、公開空地である事は、ビルの敷地内であっても公道に準じた法律の適用の根拠になってしまうのではないでしょうか。

somao
質問者

お礼

お返事が遅くなり、申し訳ございませんでした。 直接警察で聞きに行ってきました。 市の管理区域だとやはりおっしゃるように駐車禁止の対象になるとの事でした。 どうもありがとうございました。

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