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労働保険とアルバイトの有給について

 日中アルバイトをして夜間の専門学校に通う勤労学生です。  バイト先は個人商店で仕事もきつく時給もまるで上がりませんでしたが、嫌いな仕事ではないし、自分の知識の肥やしになればという思いもあり、アルバイトをまとめる中間管理的な扱いになって来ています。  しかし、先日、店長不在時に社会労務士なる方がきて、電話でペラペラと店長とやり取りをしているです。どうやら労働保険、まあ労災保険になると思いますが、加入の手続きを依頼したようなのですが、なんと自分だけ申請しているのです!!怒りを通り越して呆れました。  アルバイト程度の仕事はいくらでもアテがあるんで、即退職したいのですが、きちんと落とし前つけてもらおうかと思います。  アルバイトを常勤で雇用しておきながら、労働保険に加入しなかったことにたいするペナルティはないのでしょうか。  また、雇用保険をさかのぼって支払っていただくことは可能なのでしょうか。  事務を依頼している税理事務所やこの社会労務士を罰することはできないのでしょうか。  また。在勤2年近く働いてますし、週5~6日 1日6時間以上働いていますので、有給の要求ができるとおもいますが、具体的にどうすればいいのでしょうか。  お知恵を拝借したく存じます。

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  • koala60
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回答No.2

雇用保険と労働保険とどちらのお話をされているのでしょうか。 雇用保険は入っていないのですね? 相談者様の給料明細には雇用保険を引かれている項目はありますでしょうか。なければ加入はしてないですね。 No1のかたもおっしゃっていますが店長=経営者なのでしょうか 労働保険は自分だけ・・・とかそういうことはできません。会社が月に支払っている給料すべてから計算されるからです。経営者は基本的に入れません。また雇用保険も同じです。経営者は入れません。 すべて従業員を守るための保険です。 違反に対する罰則はありますが届けであっていきなり罰則ではなくまず呼び出されて「直しなさい」と指導されます。それを無視すると罰則になるんだったと思います。 有給に関しては、その勤務ですと間違いなく要求ができます。 いついつ有給とりますからお願いしますといって休めばいいだけです。 正式採用から半年たって有給が発生し消化しなかった分は次の年に繰り越されますので(1年だけ)何日あるか計算して店長と交渉をしましょう。 交渉がうまくいかないようでしたら労働基準局への訴えをお勧めします。

その他の回答 (1)

回答No.1

単に労働保険という場合、労災保険と雇用保険を合わせたものになりますね。お話だけでは両方か、あるいはどちらか一方のことなのか分かりかねますが……。 労災保険は業務上の原因で傷病に見舞われたときにそれを保障するためのもので、これは雇用主の全額負担になります。 雇用保険はかつて(あるいは今でも俗に)失業保険と呼ばれていたもので、主として失職時の生活を保護するための保険で、こちらは労働者、雇用主が分担して負担するものです(ちなみに現在の労働者負担率は額面給与の0.8%です)。 ところで個人商店ということは、店長=経営者でしょうか? でしたら経営者は労働保険の対象ではないので、何か別の保険の話のような気がしますけど……。経営者向けの生命保険などではありませんか? とりあえず労働保険の話だという前提の下、分かる範囲で。 >労働保険に加入しなかったことにたいするペナルティ 労働保険の不加入に対して一応罰則は規定されていますが、通常は行政指導の段階で加入手続きがなされるので、実際に適用されることはまれなようです。 >雇用保険をさかのぼって支払っていただくこと 加入手続きがなされれば、過去2年分については申請することで可能です。ただし上記の通り労働者負担分もありますので、まとまるとそれなりの出費になってしまうかとは思いますが。 >税理事務所やこの社会労務士を罰すること はっきりとは分かりませんが、税務の問題ではないので税理士は難しいかと思います。社会保険労務士の場合は、加入手続きをしなければいけない労働者がいると認識した上で、保険料をごまかすための指示をしたならば、社会保険労務士法の第15条に違反しますので、罰則適用の可能性はあります。 >有給の要求ができるとおもいますが、具体的にどうすればいいのでしょうか。 基本的には(なるべく早めに)有給をいついつ取りますと伝えて、その日に休めばよいです。ただし使用者には、やむを得ない場合に限り時季変更権が認められるので、若干の注意が必要です。 また、確実な情報を得たい場合は事業所のある都道府県の労働局等に相談することをおすすめします。

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm

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