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退職した会社の誓約書について
ある、企業を退職し、転職しまして、1年半たって退職した企業にいた頃、訪問していました会社と個人宅に営業にいきたいと思ってたんですが、ふと、昔いた会社の誓約書が気になり問い合わせてみたところ、退職後3年間は営業を目的とした訪問はしてはいけないと言われました。これを破り営業活動を行うと、損害賠償を請求するとのことでした。これほどの権限が企業にはあるんでしょうか。提出した誓約書もコピーを取っておらず、内容に関して、再度、郵送して欲しい旨伝えましたが内密な資料なので見せることは出来ないと言われました。どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
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まず、前職会社の入社時や在職中に誓約書を交わしたのか、退職の意思表示後に書いたのかも判断基準に関わってくると思われます。前者の場合は労使の力関係の差から誓約書に拒否しえないシチュエーションで誓約書を書かされた状態であるのに大使、後者は労使対等の条件での合意ということになります。当然後者のほうが有効になる可能性は高くなります。また、職業選択の自由との関係ですが、 憲法22条では 「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」 と規定があります。 職業選択の自由の制限は公共の福祉以外にありえないわけです。公共の福祉を根拠とした職業選択の自由の制限は営業の許可制等の法令によって行われます。しかし私企業の契約書が公共の福祉を根拠とした、憲法上の自由を制限する権限はありません。私企業の契約書や就業規則が公共の福祉の根拠になるとは言い難く、むしろ一企業の利益のための規定と思われます。一企業の利益のために憲法上の権利・自由が制限されることはないはずです。また、憲法の規定は特約による排除はできません。ただ、憲法の規定は国家を規律するものであり、私人間には適用されません。私人間だから有効だというとそうではありません。会社が元従業員に競合禁止義務違反として損害賠償を請求するともなると「裁判所」という国家機関の関与によって職業選択の自由を奪うことになるので賠償命令判決は違憲判決の可能性が高くなります。競合他社に転職したら退職金を支払わないなどの社内制裁であれば裁判所等の国家機関は直接関与せず、完全に私人間の問題になるので違憲ではないと思われます。
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- slotter-santa
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誓約書そのものが有効か無効かについてはかなり際どい問題です。 というのも、職業選択の自由との関係があるからで、労働者と使用者との関係(使用者が優位に立ちがち)から、その誓約書の内容が社会通念上許されるか否か、というもので判断されます。 これに関する判例については参考URLにいくつか出ていますのでご覧いただきたいのですが、詳細はこういった場ではなく、法律の専門家に具体的に聞くべきですが 1 貴方が同業他社に就職しており、元の会社から顧客を奪うような行為をした場合は損害賠償が認容される余地がある(チェスコム秘書センター事件(東京地裁平成5年1月28日判決) ) 2 同業他社ではなく、営業妨害に当たらない、ということであれば、単純な営業活動では損害賠償が認容される可能性は低い という感じになるかと思われます。 裁判例を見ればおわかりになると思いますが、結局個々のケースに即して判断しているので、明確な回答はわかりません、というのが正解になりますね。
- walkingdic
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>これほどの権限が企業にはあるんでしょうか。 権限というのではなく、基本的には誓約書はご質問者と会社の話しですからね。誓約書に同意した以上は、形式的には契約として有効です。 ただ、民法では公序良俗、信義則などに反する契約は無効であるとしているので、契約が有効なのかどうかはその点が争われることになります。 ただご質問の場合には難しい問題です。 まず前の会社で知り得た会社の機密情報である営業情報(どんな顧客がいるのかなど)を転職後に他の会社で開示、または使用する行為は、その目的によっては不正競争防止法違反に問われる可能性があります。 つまり、営業秘密を守れという退職時の規定は必ずしも公序良俗に反するとは言い切れないからです。 ただ、現在の会社でその行こうと思っている会社が既に取引のある会社であれば別に行くのはかまわないとは思いますけどね。要するに内容で判断するしかないというのが本当のところです。 ただ本当に損害賠償が認められるような話というのは、かなり極端なケース(前の会社の営業を妨害しかねないような行為)に限定されると思われますけどね。 ただまるっきり自由にしていいというわけではないので注意は必要です。
- h2goam
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誓約書自体は有効です。 ただ誓約書違反行為=必ずしも損害賠償請求可能ではないのでこの程度では損害賠償請求事由にあたらないというだけです。 憲法や人権問題不要です。 ただ貴方の遣ろうとしている事は明白にモラル違反です。
普通は、そういう権限はないと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
全ての国民の当然の権利として職業選択の自由がありますので、特に業務の内容が秘密保持を要する性質のものでない限り、競業避止契約は無効となります。