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収入印紙について

(1)物を買った時の領収書に貼ってある「収入印紙」。(2)業者と契約した時に契約書に貼る(貼ってある)「収入印紙」等々がありますけど、あれって、小、中学生にでも分かりやすいように説明してほしいんですけど。ちなみに(2)の場合はどちらが貼るのですか?契約で払う方なのか、お金を受け取る方なのか・・・。宜しくお願い致します。

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  • namnam6838
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回答No.1

収入印紙は、印紙税という税金です。 所得税は給与から引かれて会社経由で納税、消費税はモノを買うときに一緒に払ったりしますが、 印紙税は収入印紙を貼ることで納付する税金です。 印紙税は、契約の事実に対してではなく、文書に対してかかります。 「領収証」という文書に対してかかるもので、領収証がなければ印紙は不要です。 (よって会社では、課税文書ではない請求書で支払いをし、領収証の発行を省略することも多いです) 契約書も、契約書という文書が存在するだけかかります。 1通しかなければ1枚でいいですが、 たいていは双方が同じものを持つので2通あり、その際は両方に印紙が必要です。 双方が折半して負担します(お互いに1通分ずつ貼る)。 どの文書が印紙税の対象なのかは、細かく決められています。 領収証は、17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」という課税文書に該当するため、必要です。金額により変化します。 契約書は、契約書の内容によって、○号文書に該当するかが判定され、税額(収入印紙の額)も大きく異なります。

参考URL:
http://www.u-cci.or.jp/tax/insizei01.html
KAPW
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。「印紙税は収入印紙を貼ることで納付する税金です。」というのがキ-ワ-ドとして分かりやすかったです。…ということは、お店が領収書を発行した場合、収入印紙を貼るわけですから、3万円(お店側が3万円の売る上げ)だったら200円の税金を納めたことになりますよね。でも、その他に例えば一年間の総収入に対しての税金も払うわけで…なんだか二重のような・・・と思ってしまうんですが、先ほどの説明では、「契約書」については「文章」に対してかかるので意味はわかるのですが、「領収書」の場合は疑問が残るんですが。また教えてください。宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • namnam6838
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回答No.4

いえいえ、文章にかかるということではなくて、文書(書面)にかかるのです。 領収証は、発行すれば書面(ペーパー)が存在することになるので、かかります。 売上に対してかかるのではありません。 売上があっても、領収証を発行しなくても良く、その場合は書面が存在しないので、かかりません。 (うちの会社では、請求書をもらって処理しており領収証は発行していません。なので、それにかかわる印紙税は納税していません。また請求書をもって売上等の処理をしており、先方に領収証の発行は求めません。)

KAPW
質問者

お礼

お返事遅れましてすみませんでした。「文章」ではなく「文書」でしたね…。「売り上げ」にかかる税と、「文書」にかかる税とが二つもあるんですね。なんか釈然としません・・・。お店(特に飲食店)では、結構、領収書を発行している場合があるかと思いますが、なんか、それに貼る「印紙」もばかになりませんよね~・・・。

  • poioro
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回答No.3

そもそもこのような税務問題を子供向けに解説したサイトなど探してもなかなか見つからないと思います。 ここに印紙税を説明したURLを貼り付けておきますので、読んでみてください。 これでわからなければ、文書一つひとつをあげて、解説していくしか方法はないと思います。 大人の方が読んで子供さんに説明してあげて下さい。 これを子供用に解説することは無理があります。 所得税法を子供用に解説、説明せよと言っても無理でしょう?それと同じです。 なお、甲と乙間で契約した文書は折半で貼付します。 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

参考URL:
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
KAPW
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。そうですよね・・・難しいですよね。

  • namnam6838
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回答No.2

書き忘れました。 印紙がなくても、文書そのものの有効性はかわりません。 領収証・契約書に印紙が貼っていなくても、領収証・契約書としての効力はあります。 ただし、決められた課税文書に印紙を貼らないことは、脱税行為になります。

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