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自賠責保険の受け取り条件と手続きについて
- 自賠責保険を二度受け取れるか、受け取れる場合の条件や手続きについて教えてください。
- 親戚が交通事故により被害を受け、自賠責保険を受け取っていますが、最近になって保険金算定の基準に入院費用が含まれていないと言われました。親戚が2回入院したことで、2回目の入院費用についても保険金がもらえるのでしょうか?
- もしも保険金がもらえる場合、具体的にいくらもらえるのか、どんな手続きが必要なのか教えてください。
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>総額150万円ほどの被害を受けました。 >そのうち50万円は社会保険の按分額 >(なんで社会保険が出てくるのか私自身よくわかっていません)、 >残り100万円が親戚の被害額と認定されたようです。 健康保険や労災保険などを使用したものと思います。 たとえば健康保険では第三者傷病届けにより健康保険を使用できますので、これにより治療費の圧縮が出来ます。 ただ健康保険はその支払った治療費を加害者に請求することになるので、自賠責支払いのうち当然健康保険の取り分が生じます。 なので、 >自賠責保険の上限が120万円なので、親戚は120×100÷(50+100)=80という計算式のもと、80万円をすでに受け取っています。 という結果となったわけです。ここで、120万を超えた分というのは、加害者の任意保険に請求、任意保険に未加入であれば加害者本人に請求となります。 つまり親戚は損害額100万のうち80万を受け取ったわけです。残り20万は加害者の任意保険または本人に請求するわけです。 >そのため親戚はこの2回目の入院にかかった費用についても保険金をもらいたいと考えているようです。 そうですか。 その場合には、既に自賠責側では上限120万まで支払ったので、残りの分は加害者本人または任意保険に請求することになります。 >それなのに自賠責保険の手続を頼まれても、 できせん。既に上限の支払いを受けていますから。 もし当時の社会保険との按分に不満があるということでも、自賠責に言う話ではなく、その社会保険と当時の按分について異議があるという話をすることになります。 >このような状況で自賠責保険がもらえるのか? 以上の通り自賠責は既に関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 健康保険がどうしてでてくるのかよくわかりました。 私としては自賠責が関係ない以上、負担が減るので助かります。