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敷金をなるべく多く返してもらうためには?
3年半住んだ2LDKを退去します。築15年くらいの物件であまりキレイではありませんが私が入居したときは壁紙、畳は新品でした。敷金は13万預けています。 1)壁に15センチくらい傷と3センチくらいの傷を2つ別々の場所につけてしまいました。 2)クッションフロアに5mmくらいの傷を2つつけてしまいました。 3)畳が日焼けしていて、家具をおいていた跡がはっきりわかります。 以前2回賃貸に住んでいたことがあるのですが、1回目はクリーニング代と冷蔵庫の後ろの黒ずみの代金、2回目ではクリーニング代金はもちろんごみはすべて持ち出したのにゴミ処理代として3万も取られました。(本来はどれも払う必要ないですよね) 今回もクリーニング代くらいは払う予定ですが、壁紙とクッションフロアの傷で敷金を超えてしまうならクリーニング代も払いたくないのですが、どのように言えば払わなくても済むでしょうか? 畳の張替えも断りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
回答1です。 もしも、賃貸借契約書に「クリーニングは美装業者の施工による」の旨の記述があるなら、質問者様自身でピッカピカに掃除をしても、美装業者の施工を行いますのでご注意下さい。 ちなみに余談ですが、http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2480040の回答9に『賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例』が掲載されています。 このH17.12.16.の最高裁差戻しは、通常損耗を原則賃貸人が負担すべきとする理由を賃借人による賃貸借物件の使用とその対価としての賃料が、双務契約の対価的な均衡を維持する関係(対価的均衡といいます)の場合に限っての判示です。 さらに、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」と「住宅金融公庫法」が適用される賃貸借物件であり、この二つの法律が賃貸人は賃料と賃料3ケ月相当額を超える金員を得てはならないと定めているにもかかわらず、それを超えて得たことについての判示でもあります。 判決書謄本によると、損壊や現状回復した後のクリーニング費を賃貸人負担とする判示ではありません。 回答1の15件の判例は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」や「住宅金融公庫法」の適用を受けない賃貸借物件であり、しかも、そのうち7件は対価的均衡ではないものです。 したがって、H17.12.16.の最高裁差戻しは、対価的均衡があり、且つ、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」・「住宅金融公庫法」の適用がある場合のことです。 故に、この最高裁判示は質問者様の出来事と似て非なるものなので、この判示をもって交渉は出来ません。 参考URLの回答4・8をご参照下さい。
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- kamaryu
- ベストアンサー率35% (147/419)
敷金をなるべく多く返して欲しいのならまずは契約書を読みましょう。 クリーニング代が借主負担となっていないなら、ピッカピカに掃除をしましょう。 畳の日焼けは借主の責任です。 日焼けを防いだり家具の痕を付けないように気を付けるべきでした。。 ご自分で裏返しをすれば多少は安く済むかもしれませんね。 払う必要が有るかどうかは契約書次第です。
- yachtman
- ベストアンサー率45% (221/482)
宅地建物取引主任者免許を持ち、個人でも賃貸人をしている者です。 借主に、畳取替・ルームクリーニング費・破汚損の負担とする判例が次の通り15件あります。 ●福岡地裁H16.8.6.●名古屋簡裁H16.1.30.●東大阪簡裁H15.1.14.●名古屋簡裁H14.12.17.●東京簡裁H14.9.27.●東京簡裁H14.7.9.●神戸地裁H14.6.14.●東京地裁H12.12.18.●仙台簡易裁H]12.3.2.●東京簡裁H11.3.15.●春日井簡裁H9.6.5.●伏見簡裁H9.2.25.●横浜地裁H8.3.25.●東京簡裁H7.8.8.●東京地裁H6.8.22. この15件は、賃貸借契約書に畳取替ルームクリーニング費・破汚損の負担とする旨の記述はありませんでした。 質問者様の場合、畳取替・ルームクリーニング費・壁紙とクッションフロアの破汚損の負担は、前記15件の判例を鑑みると、これを拒むことに正当性はないと推察します。 少額訴訟に挑んでも勝てる可能性は高くないでしょう。 国土交通省は原状回復についてガイドラインを策定しています。 しかし、しょせんガイドラインですので参考資料に過ぎません。 国土交通省のガイドラインと契約自由の原則が競合した場合は、現時点では契約自由の原則が優先されます。 なお、高裁の上告審が行われているので、もしも、この判決が国土交通省のガイドライン優先と判示したら、国土交通省のガイドラインが優先されます。 ちなみに、参考URLの回答6様のとおり、ケースバイケースという解説をする方もおられます。
お礼
結局支払うべきということなので、クリーニングと畳、ふすまの張り替えで85000円プラス傷つけたクロス5万円払いました。 よごれひとつないのに、ふすまと天袋まで張替えでした。 ご意見ありがとうございました。
お礼
結局支払うべきということなので、クリーニングと畳、ふすまの張り替えで85000円プラス傷つけたクロス5万円払いました。 よごれひとつないのに、ふすまと天袋まで張替えでした。 ご意見ありがとうございました。