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万引きについて

万引きをしてしまいました。店から出て、ブザーが鳴ったので急いで戻り、商品を置きました。その後、バックを見せに店員さんのところへ行き、バックを見せたのですが、怖くて逃げてしまいました。この場合、万引き未遂になりますよね?未遂の場合は処分はどうなるのでしょうか。お答えよろしくおねがいします・・・

みんなの回答

noname#30248
noname#30248
回答No.10

逃走した、ということでしょうか? 置いた商品はすぐに発見されますし、 バッグだけをゲートに通して鳴らなければ 確実に盗んでいたということが立証されます。 店側が通報していれば(当然してるはずですが) この場合、悪質だということで 緊急配備等しかれていたと思います。 さらに、被害届が出ていれば 街中で見かけられた時点でも逮捕されます。 14歳になってますか? なってれば、罰金刑で窃盗の前科がつきます。

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.9

 法的には非常に明快で、窃盗の未遂は罰せられます。刑法第235条と第243条を読めば明らかです。 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。  したがって、「ブザーがなったので商品を返した、店舗を出ていないので未遂だ」と主張するのは、法的には無意味です。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.8

 >万引きをしてしまいました。<・・・・この段階で、立派に犯罪(窃盗罪)成立です。  未遂とは、万引きしようと思って、商品に手を伸ばしたが、思いとどまって、バックに入れるのを止めた場合か、警備員に見られたので止めた場合です。  ただ、この段階では、万引きなのか、買おうとして止めたのか、客観的には分りません。 ですので、処分の対象にならないと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.7

結論からすれば、今回の質問者さんのケースは窃盗罪です。 万引きですから刑事責任が問われるならば、50万円以下の罰金です。 もし、ブザーが鳴らなかったらどうしようと考えていたのでしょうか? 勿論、お金を払わずに持ち帰っていたと思います。既に、その段階で 犯罪が成立しているのです。

回答No.6

店としては、出口を出るまでは、「犯罪の可能性」ととらえるしかできず(警備員さんが確実視してマークすることはありますが)、鞄に入れた時点では、犯罪を立証できないので、厳密に言って、刑法上は「未遂」でも「既遂」でもないです(そもそも万引き未遂という罪はありませんけど)。ただ、実際に精算せずに出口を出て、万引きが成立すると、鞄に入れた行為も「万引き」にいたる行為として捉えられます。 今回の場合は、罪が成立していますが、お店がそれを追及するか、ご自身で店に打ち明けない限り、どうにもならないでしょうね。上にも書きましたが、無罪(出口前でお金を支払うか品物を返す)か、有罪(万引き=窃盗)かしかありませんので「未遂の場合の処分」というのはないです。あとはお店がそれをどう扱うかによります。ただ現行犯でないと万引きは立証しにくいのは事実です。

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.5

店が店頭を出た段階で押さえるのは「万引きの事実を有無を言わせず成立させる為」 犯人に「店を出る前に精算するつもりだった」との言い訳をさせない為ですね。店を出ていながら「精算するつもりだった」なんて言い訳効きません。 故意を持って隠した段階で「窃盗」は成立します。 どっちにしろ逃げた段階で誰がアドバイスしても意味無いです。 普通は初犯の場合、誠心誠意の謝罪&保護者召還で済んだと思いますよ。 確信犯や再犯の場合警察直行ですけどね。お金を払って済む問題ではないですし、お店としてもメンツがありますので。

  • Okita017
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.4

冷たい様ですが、お金を払う意思無く商品をカバンに入れた時点で未遂ではなく窃盗が成立しています。 お店側の対応によりますが、通報されれば警察による捜査・逮捕の可能性も皆無ではありません。 どんな商品に手を出したか知りませんが、慌てて戻す際に傷ついていたりして商品価値が落ちたり、売り物にならない場合もありますから、戻せばいいというものではありませんよ。 もしその商品が高額で、店側が厳しい対応を取る方針であれば、当然、通報されてもおかしくありません。 もっとも、初犯ならお店でちゃんと謝れば保護者召還程度で(警察沙汰にせず)許してくれたかも知れませんが、そこからも逃げ出している現状で、アドバイス出来る事は何もありませんね。 せいぜい、お店が警察に通報していないことを祈るか、今からでも誠意をもってお店に謝りに行くか、です。 あともう一つ。 ブザーが鳴って怖かったなら、後悔しているのなら、その怖さ・後悔を忘れず、二度とやらないことですよ。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

正確に言えば犯意を持って自分のかばんに入れた時点で窃盗罪成立。 窃盗罪で起訴される可能性あり。 未遂は犯意を持って自分のかばんに入れようとした瞬間店の人と目が合ったのでかごに入れた場合などです。 店を出た後に店側が取り押さえたりするのはこの時点までくれば初犯でなければ起訴等される可能性が高くなるからです。

回答No.2

万引き未遂とは、商品を手に取りポケットに入れその場を離れ 店を出る前に思い直し返却した場合かレジでポケットから取り出して代金を支払うとかじゃないかな 店を出ようとした=払う意思無しだと思いますが

noname#22488
noname#22488
回答No.1

店から出た時点で未遂ではなく”既遂”で窃盗罪成立です。

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