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供述が異なる場合はどうなるのでしょう?

以前、私の友人のことについて質問させていただきました。 丁寧なご回答ありがとうございました。 実はその友人の件でまた分からないことがあり、どうかご教授いただきたく、投稿させていただきました。 今、友人は書類送検になったのですが、どうも相手と友人の供述が異なる点があるようなのです。 要点をまとめますと、 ・痴漢行為をしたことは認めている。 ・女の子の背後での行動がどうだったかは、同じ供述をしている。 ・どっちの手で触ったかの供述が異なる。 女の子「右手の平で触られた。」 友 人「左手の甲で触った。」 質問事項は以下のことです。 ・事件を起こしてからすでに2ヶ月以上が過ぎ、少々判決が延びているな、とは思っていたのですが、これが原因なのでしょうか。 ・この場合、今後はどのように展開していくのでしょうか。 ・再捜査もある・・・と検事から言われたようなのですが、そうなのでしょうか。 加害者のことで質問するというのは、本当にお答えいただく方には申し訳ないのですが、自分の起こした事件に対する後悔でとても力を落としており、今回の供述の違いで判決がまだでないことでさらに元気をなくしてしまっています。 この先どうなるかを知るだけでも、本人の力になるのではないかと考え、質問させていただくしだいです。 どうか、ご教授いただきたく思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

起訴されていれば裁判所から連絡があるので、2ヶ月たって何もないということは起訴猶予になっている可能性があります。 起訴猶予とは、簡単にいえば、事件が軽微で被疑者(容疑者)も反省しているような場合に「とりあえず訴えないことにします」、という感じのものです。この場合は再捜査などはしません。 もうひとつの可能性としては起訴の準備が整っていないため、処分が保留されていることが考えられます。この場合再捜査もありえますが、これくらいの事件で、しかも犯行自体は認めているわけですから、普通はやらないと思います。警告の意味が強いでしょう。 何にせよ処分が決まれば連絡がありますから、それを待たれるのがよいかと思います。

kyoju0686
質問者

お礼

続けてご回答いただきありがとうございました。 処分が決まったという連絡もないそうなので、処分保留なのだと思います。 待つしかないと伝えたいと思います。

kyoju0686
質問者

補足

供述が異なっているのは、問題ないのでしょうか。 本人にはこの部分がだいぶ気になっているようなのですが・・・・・・

回答No.1

判決が延びている、とのことですが、すでに起訴されているのですか?ちょっと文面からは分かりにくいです。 起訴されているのであれば、自白事件の平均審理期間は2~3ヶ月ですから延びているというほどのものでもありません。また、供述がこの程度ことなるくらいでは、自白事件で起訴後に捜査するということは通常ありえません。 起訴されていないのであれば、起訴→公判→判決→実刑or執行猶予という流れをたどるか、または起訴猶予になりとりあえず手続終了となります。

kyoju0686
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。また、不十分な説明で申し訳ありません。 起訴猶予というのはどういったものなのでしょうか。それが再捜査ということなのでしょうか。

kyoju0686
質問者

補足

起訴されているかどうかは分かりません。起訴したかどうかは検事さんから連絡があるのでしょうか。 もしそうなのであれば、そういった連絡はないので、起訴はされていないのだと思います。

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