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社員が与えた損害に対する損害賠償

現在は転職して別の会社に勤めているのですが、前の会社の社長から 会社に損害を与えたとして刑事・民事でケリをつけようと告げられました。 事の経緯は下記の通りです。 1. 請け負ったシステムを韓国へ発注 2. 作業を進めているはずの韓国が数ヵ月後契約を破棄 3. 社長が自社の社員で作れと指示 4. 2名のうちの1名の技術者が退職 5. 残る私もギブアップ といった感じです。 私がギブアップしたのは半年程度給与の未払いがあったのですが、 そのことに関して明確な回答はされないまま、社長は一度作ると言った のだから完成させろ、の一点張り。 作れないのなら請け負ったシステムの金額+αで損害賠償を要求する と言っています。 実際は給与も払われず途中から事務所もなくなったので作業を行う場所も 用意されていませんでした。 私としては間違ったことはしていない。むしろ社長に全て責任があると 考えてしまうのですが、実際のところどうなのか教えてください。 私としては今後どう処理していったらよいのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#57905
noname#57905

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

貴方が労働者であるということは会社から一定の指示を受けてその範囲で仕事を行い、それに見合う労働賃金を受け取る、ということです。退職した時点で業務指示は無効になります。 また、確かに労働者が会社に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなくていい、ということにはなりません。ですが、この内容から見れば会社が韓国の取引先?に対して損害賠償を請求すべきことで、この一連の作業を無断でやって通常負うべき注意義務を怠っていたのならまだしも、会社の承認の元でやっていたのであれば、損害賠償などを負う責任はないでしょう。 万が一賠償責任を負うこと案件だとしても、賃金の支払いとは相殺できませんから堂々と請求することが可能です。また、賃金不払いは労働基準法違反で罰則もつきます。 前の方が回答されているように裁判で、というふうに言っているんですから、裁判で訴えるか労働審判を活用するといいでしょう。ただし、労働審判をやっても結局通常裁判に移行するだけかもしれませんけど。

noname#57905
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社が小さく社長の意思=会社の意思となっていますので、 社長がやったやらない言った言わないで不手際を認めなかったら 泥沼化になりそうで不安です。 やると言ったのにやっていない。 だから、できていない責任はお前にある。 こういう理論を現段階で展開してくるので・・・。 損害賠償に関してはある程度は覚悟していましたが、全損害に対して 全て支払う責任があると言われたことに納得行きませんでした。 事務所を撤退せざるを得ない状況になったときに、できないのは 仕方ないと言われた事実もありますし、できれば損害賠償を払い たくはありません。 いろいろな人の意見が聞けて安心しました。 やれるならやってみろと言った心持ちで構えておきます。

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  • walkingdic
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回答No.5

>私としては間違ったことはしていない。むしろ社長に全て責任があると考えてしまうのですが それでかまいません。 なぜならば給与の支払という義務を果たしていない以上は、その雇用契約の不履行は社長が行ったことだからです。雇用契約はあくまで給与の支払を対価として労働力を提供するというものですから、先方がそれを履行していないのに働く義務はないのです。更に言うと半年分もというのは労働基準法にも抵触します。 社長の主張は法定で認められることはなく、逆にこちらから給与支払命令を裁判所に出してもらえるという話です。 >私としては今後どう処理していったらよいのでしょうか? 給与未払いについての支払いを求めましょう。法的手段をとりたくなければ労働審判制度というものもあります。 半年もの給与未払いですから、当然全額支払われなければ労働する義務はないし、そもそも働きたくなければ働く必要すらありません。債務不履行により雇用契約は解除となったと考えてもよいからです。

noname#57905
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社長の言い分としては「卵が先か鶏が先か」と言います。 売り上げを上げていないのに給料が取れるはずないということを 本気で言ってます。 法的手段を是非ともとってみたいのですが、社長とは義理の甥に 当たる関係で周辺の親戚を巻き込む恐れがあるので二の足を踏んでいます。 とは言っても、社長は裁判を起こす気でいますが・・・。 余談ですが社長が昨日の夜中に被害届けを出しに警察へ行ったらしいです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

就業規則の懲戒の規定を根拠に損害賠償請求を行うにしても、通常は認められませんから、ご自身に責任の無い旨主張すれば問題無いです。 会社からの損害賠償というのは、会社が問題解決のための努力を行ったが、当人の責により問題が解決しなかったようなケースでしか認められません。 ・実現可能な計画である根拠、過去に実績に基づく見積もりや技術的な裏付けがある。 ・計画の進捗の管理を適正に行い、個々のフェーズの遅れに対して原因の究明、対策または計画案の見直しが行われてきた。 ・そのための予算なども十分である。 ・現場の声を吸い上げる環境を作り、不満や問題などに対処してきた。 など。 ただ、 | 3. 社長が自社の社員で作れと指示 | 4. 2名のうちの1名の技術者が退職 | 5. 残る私もギブアップ に際して、3.の段階で「無理だ」って事は上申したと考えられますが、その根拠が手元に無い点は多少不利です。 ・△月△日、△月頃にこう言ったなどの内容。 ・途中の段階での進捗報告の内容。 など。 そういう事実関係はまとめておいて下さい。 そういった事を主張せずに黙って業務を実施していたとかであれば、それらが主張できなかった原因、パワハラなどの事実を主張する必要があります。 それらも黙っているような状況とかだと、最悪、一部の過失を認めて支払いの必要が出てくるかも知れません。 状況からして、労働組合は無い、機能していないので、社外の労働者支援団体に相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 私がギブアップしたのは半年程度給与の未払いがあったのですが、 未払い賃金に関する時効は2年間です。 こちらの支払い請求は行わないましたか? 支払い請求を行わない事は、会社に損害を与えた事に関して自身に責任があると考えているなどと、つつかれるネタになるかも知れません。

noname#57905
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 システムの規模としては2人で2ヶ月程度でしたが、技術者1名もあり 1人では無給で3,4ヶ月の労働は私としては不可能な状態でした。 また同時期に事務所も撤去する状況となったため、作業は自宅で するよう言われましたが、自宅では仕事する環境が整っていないと 伝えそれは了承していました。 しかし今になって「一度やるといったなら最後までやれ」と 言われています。 また未払いの請求は今も行っていますが、社長は明確な回答を しないままのらりくらりを繰り返しています。

  • FantomX8
  • ベストアンサー率11% (82/740)
回答No.3

社長の責任なので、会社がキャリーオーバーするのを待ちませう。ww

noname#57905
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 とりあえずしばらくはこちらとしては静観していようと考えています。

  • times3
  • ベストアンサー率23% (858/3649)
回答No.2

 面白いのでしばらく眺めておくのは?(^^; 刑事で争うことなんてできないし、民事だと社長が自分の首を絞めているので負けるのが一目瞭然だし。(^^;

noname#57905
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私としても滅多にないイベントですので、じっくり腰を据えて 一部始終を経験しようと考えています。

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

開発が失敗しても、それは会社側の責任(リスク)です。 従業員は会社の指示に従って働いたので、 その給与は命じた者(会社)がその時間の分だけ支払う義務があるだけであり その成果(商品の利益等)に対しては、労働者側には権利も義務も生じません。 給与未払いで、訴えるべきでしょう。

noname#57905
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与未払いに関して現在も請求を続けているので、 裁判も見据えての行動を考えております。

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