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退職理由が家族看護の場合について

本やネットで調べてみたのですが、以下の内容について違いがよくわからない為、教えていただけますでしょうか? (1)「自己都合で給付制限を受けずにすむ可能性のある条件」として →家族の事情が急変したことによって退職した場合 とある一方で、 (2)「受給期間の延長が認められる条件」には →親族の介護(6親等以内の血族等) とあります。 私は10月8日が退職日なのですが、(離職票は未入手です)有給消化の関係上、最後に出社したのは8月31日です。今年の1月から6月の半年の間に、実家の家族3人中3人が体調を崩した為、退職を決意しました。当然8月31日の時点では自分が働ける状態ではなかった為、受給延長の事しか考えていなかったのですが、9月に入り3人のうち1人が驚異的な回復をみせ、私が24時間実家にいる必要がなくなってしまいました。私自身は少しでも早く再就職したいのですが、このような場合、(1)が適用されるのか、それとも(2)になるのでしょうか? ハローワークの担当者によっても判断は異なるかとは思いますが、アドバイスいただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

家族の介護のために今すぐ再就職できない状況であるなら、手当の受給資格がないし、受給期間の延長ができます。 再就職できる状況なら手当が受ける資格があります。 親族の介護・看護のために退職した、ということなら「正当な理由のある自己都合」であり、給付制限はありません。 ※これは「特定受給資格者」とは別です。 「会社都合」「自己都合」の2種ではなく、「会社都合(特定受給資格者含む)」・「正当な理由のある自己都合」・「正当な理由のない自己都合」の3つに分かれるんですが、知らない人が多いですね。 そのように職安が認定してくれるかどうかは確約できませんが。

noname#82370
質問者

お礼

詳しくは3つに分かれるのですね、それは知りませんでした。 それにしてもハローワークの担当者によって判断が異なるのは納得できません。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#35203
noname#35203
回答No.1

「自己都合で給付制限を受けずにすむ可能性のある条件」 これは、特定受給資格者と言います。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 介護を理由にやめたのですから、自分の意思。 特定受給資格者には該当しません。 したがって、3ヶ月の給付制限期間は発生します。 失業手当を受給するには、「再就職する意思があり、決まり次第すぐに働ける人」です。 現在、就職活動をしすぐ働けますか? それが可能なら、受給対象者として失業者認定を受けられます。 不可能なら、失業者認定も無理ですので受給延長手続きを薦められます。 この場合、ハローワークの判断に任せるのが1番だと思います。 支給決定権は、ハローワークにあります。 すべてを話し、どうすべきかを決めて下さい。 基本的に、みな素人回答です。ですから、ここで回答を求めるのはちょっと違う。 すべての結果は、家族の病状次第・本人の意思です。

noname#82370
質問者

お礼

一人が回復してくれた事で、私自身はすぐにでも働く事ができる状態です。書類がそろい次第、ハローワークに足を運ぼうと思います。 ありがとうございました。

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