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全部事項証明書・抹消について
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質問者が選んだベストアンサー
登記簿の甲区は下線抹消でなく、権利移転で判断します。 新権利者がいること=適切に権利移転がされた、ということになりますので。
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- wodka
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以前の持ち主について当然に登記が抹消される訳ではありません。他の方のご回答にもある通り、この場合、A→B→Cと正当に権利が移転したことを示します。 抹消登記された場合は、その原因も書いてあります。 質問者様の登記簿も、乙区を見ていけば抵当権が抹消された原因が記載されていますよ。 ちなみに、私の手元にある登記簿ですと、こんな感じです。 甲区 1 所有権移転 所有者A 2 差押 申立人B(←この登記に下線が付きます) 3 所有権移転 所有者C 4 2番差押登記抹消 5 所有権移転 所有者D この場合は、A→C→Dと権利が移転したわけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 甲乙連動して見なければいけませんね。 皆さん勉強になりました。
- dr_hiroshi
- ベストアンサー率23% (192/830)
甲区は、所有権に関する事項が記載されます。 その所有者は誰か、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかがわかります。 所有権の登記は、所有権保存(新築建物の場合等)と所有権移転を得て、以後所有者が変わる毎に登記され、最後に所有権移転をうけている権利者が現在の所有者となります。
お礼
早くのご回答ありがとうございます。 最新の所有者を確認するようにします。
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