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全部事項証明書・抹消について

仕事で登記簿の全部事項証明書を見る機会がありました。 権利部(甲区)の中で 順位1 所有権保存 Aさん 順位2 所有権移転 Bさん 順位3 所有権移転 Cさん と3人挙がっていて どれも下線がなく抹消になっていません。 確か、一番最後に書いてある人が登記簿上の所有者だったはずですが 今の所有者はCさんと見てよいのでしょうか? それとも3人とも? 書物やネットで色々検索したのですが今ひとつはっきりしませんので どなたか読み方を教えてください。 (乙区の何人かの根抵当権者には、すべて下線がありました)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

登記簿の甲区は下線抹消でなく、権利移転で判断します。 新権利者がいること=適切に権利移転がされた、ということになりますので。

sagakaso
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

以前の持ち主について当然に登記が抹消される訳ではありません。他の方のご回答にもある通り、この場合、A→B→Cと正当に権利が移転したことを示します。 抹消登記された場合は、その原因も書いてあります。 質問者様の登記簿も、乙区を見ていけば抵当権が抹消された原因が記載されていますよ。 ちなみに、私の手元にある登記簿ですと、こんな感じです。 甲区 1 所有権移転 所有者A 2 差押    申立人B(←この登記に下線が付きます) 3 所有権移転 所有者C 4 2番差押登記抹消 5 所有権移転 所有者D この場合は、A→C→Dと権利が移転したわけです。

sagakaso
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 甲乙連動して見なければいけませんね。 皆さん勉強になりました。

回答No.2

甲区は、所有権に関する事項が記載されます。 その所有者は誰か、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかがわかります。 所有権の登記は、所有権保存(新築建物の場合等)と所有権移転を得て、以後所有者が変わる毎に登記され、最後に所有権移転をうけている権利者が現在の所有者となります。

sagakaso
質問者

お礼

早くのご回答ありがとうございます。 最新の所有者を確認するようにします。

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