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株式の譲渡に必要な措置は?

h13124の回答

  • h13124
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回答No.2

昨日投稿しようとしたら、書いている途中なるほどと思う回答がなされていたので、投稿を止めました。 でも、実際に株主であれば、また、話は違うかもしれません。 商業登記に記載されている範囲での定款の内容をしることはできると思います。でも、それは、会社の目的、商号、会社が発行する株式の総数、会社が公告をなす方法に限られます。 それ以外の定款の内容は、やはり会社に連絡を取る必要があると思います。 財務状況に関する帳簿閲覧、保有株式を知るための株主名簿の閲覧もやはり会社と連絡を取らないと無理だと思います。 株式の譲渡について、定款で株式の譲渡制限が定められていれば、譲渡にあたり取締役会の承認が必要です。でも、この場合も株式の譲渡自体つまり株主の地位を他人に譲れることには、違いありません。でも、こうなるとやはり会社と連絡を取る必要があります。 役員の就任についても、承諾されていたと解して良いのですね。 株式会社では、取締役の定数が3人以上とされています。また、定款でより多くの定数を定めることができます。 そこで、もしあなたが、取締役を辞任することで、3人または定款に定めた人数を下回るようなことになると辞任の登記は、できません。辞任しても、権利義務取締役として取締役のままです。 以上全くの素人考えなので、間違いが多いかと思いますが、お許しください。

marotchi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が自分で何となく収集できた情報とほぼ同じ内容でした。あらためて確認することができました。

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