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個人情報保護法の違反?

転職するためにとあるエージェントに登録し面談を受けたのですが、その際の情報がどうも第3者に漏れていました。たまたま知人だったからわかったのですが、その知人とは以前の職場が一緒でそこからエージェントがその知人が私の後に転職の面談の際に私が転職相談に訪れたこと、職歴などエージェントが話題にのぼり話していたそうです。元来面談であろうが職務履歴書だろうが個人と特定されるような情報を個人情報を管理するのがメインの会社が第3者に漏らすことが疑問なのですが、監督官庁に報告すべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

別の回答で同じことを書きましたが。 個人情報保護法は何も無制限な保護を決めたものではありません。 個人情報をきちんと管理すること、使い方を明示することなどの義務を定めたものです。ですので、こういう使い方をしますと最初に申込書などに書かれていたのであれば違反ではありません。またその会社の規模が小さければ(管理規模が5000人を超える場合)そもそも従う義務もありません。 でまぁそれ以前に通常の転職系のサービスだと申し込みに対する守秘義務というのは当然のように謳っているはずですので、そういう意味での違反の可能性は多分にありそうです。ただしそれは個人情報保護法への違反ではありません。 その程度で監督官庁に訴えられても困るだけでしょうから(マナーが悪いという程度でしかないですし)、我慢ならないなら文句を直接言うなり、それで相手がなめた対応をとるようならそれなりの対応をするつもりがあることを通告すればよいんじゃないんですかね。

kotak2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そのエージェントは全国展開していますし規模的には地域限定ではなく会社としては5000人規模異常だとは思いますが、プライバシーマークを取得している会社ではないようです。 たしかにどうこうしようという気はないですがおっしゃるとおりマナーが悪いように感じておりますので、退会を申し出て状況をメールにて調べていただくようにだしました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。  個人情報保護法(以下「法」と書きます)の考え方についてはNo.1さんのとおりで、法を適用するには、当該エージェントが法に定められている「個人情報保護義務者」に該当している必要があります。  義務者に該当している場合は、法に基づき収集した個人情報の利用目的を知らせる義務がありますから、それをされていない場合は違反になります。  そして、明記されている場合、それ以外の目的で使用すると違反になります。  以上が、違法になるかどうかのポイントです。  勿論、倫理的には問題だとは思いますが、法的に考えるとそういうことになります。

kotak2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人情報保護法的にはもしコンプライアンスに反している行為があったとしても初回の場合監督官庁の総務省から是正勧告だったようにおもいますが、やはりマナー上の問題だとは思っています。やはり個人情報を取得することが前提の業種ですのでプライバーシー侵害には十分注意していただきたいと思っています。

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