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扶養に入っているが、派遣で仕事をはじめた場合

はじめまして。 過去の質問を検索したり、ネットで色々調べ、似たような質問はあるのですが、混乱してきてしまい、整理したい意味でも初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。 今現在は夫の扶養に入っています。今年は全く働いていませんでした。 でも9月末から派遣でフルタイムで働きはじめました。 今後、働ける限りは続けていく予定ですので、扶養を抜けるのは当然なのですが‥。 私の所属している派遣会社の保険は、2ヶ月継続で働いて、3ヶ月目から強制で入らなければならないものなのですが、派遣会社の保険に入れない『2ヶ月間』というのは、夫の保険にそのまま扶養で入っていてはいけないのでしょうか? ダメだとしたら、今もう働いているので、即、扶養を抜けて、2ヶ月間は国保に切り替えるのでしょうか?? 書き方が下手で申し訳ありません。 本当に無知でお恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。 ○派遣社員と社会保険  こんなことを言ってもしょうがないとは思いますが、その派遣会社の社会保険の加入の仕方は違法ですね。 ・次の二点を満たす場合は、本人の意思や会社の都合によらず、派遣社員についても社会保険に加入しなければいけないことになっています。 1 2ヶ月を超える雇用契約をしている方 2 1日または1週間の労働時間、1ヶ月の労働日数が、通常の社員のおおむね3/4以上ある方 ・「1」の2ケ月というのは、2ヶ月経過してからでないと加入できないということではなく、当初から2ヶ月以上の雇用が予定されている場合は、雇用された時点から加入することになります。 ・ですから、確実に2ヶ月以内で解雇されるという契約でしたら加入できませんが、それ以外の場合、例えば契約期間が更新される見込みがあり、2ヶ月以上の派遣社員となることになる場合は、会社は雇用した日から加入させなければいけませんし、あなたは加入しなければなりません。  ですから、契約が3ヶ月更新でしたら、本来は就職したその日から加入するというのが本来の仕組みです。 ○社会保険の扶養 ・扶養家族に認定してもらえるかは、親族関係にあるか、生計が同じか、収入などによって決まります。  あなたは、前の二つは問題がないようですから、収入について考えればよいわけですが、大抵の会社では、年収が130万円を超える方は扶養家族に認定されないことが多いです。会社により多少違いますが、大抵の会社はそうなっていると思います。 ・ここが重要なのですが、( ..)φメモメモ  収入の判定なのですが、過去の収入から判定するのではなく、加入されて以降の収入見込みで判定します(会社によっては、過去3ヶ月などの収入により判定するところもあります)。  月割りにしますと、1今後の収入が月収約108,000円以下でしたら、年収に換算しますと130万円ベースになりますので扶養家族に認定してくれるところもありますし、過去三か月の給与で判定される会社でしたら、過去三ヶ月の給与が月収約108,000円以下でしたら認められることになります。  ちなみに、通勤手当は収入の判定の対象になりませんから、引いて計算してください。  以上を前提に、以下お答えですが、 >今現在は夫の扶養に入っています。今年は全く働いていませんでした。 でも9月末から派遣でフルタイムで働きはじめました。 今後、働ける限りは続けていく予定ですので、扶養を抜けるのは当然なのですが‥。 ・今回のケースは、本来は就職した日からあなた自身で社会保険に加入する必要がありますので、ご主人の社会保険に扶養でいること自体が違法な状態になります。 ・ですから、法律的にはあなたが就職した時点からご主人の社会保険の扶養から抜ける必要があります(ありました)。 >私の所属している派遣会社の保険は、2ヶ月継続で働いて、3ヶ月目から強制で入らなければならないものなのですが、 ・上記のとおり、その派遣会社は社会保険の適用の仕方を間違っておられますね… >派遣会社の保険に入れない『2ヶ月間』というのは、夫の保険にそのまま扶養で入っていてはいけないのでしょうか? ・2ヶ月間というより、就職時から扶養になれませんから、扶養から外れる必要があります。  ご主人の会社としては、あなたが今回のような形で就職された場合は、就職した時点から社会保険に加入するということで、扶養の要件を満たさなくなったことになります。派遣会社が社会保険の適用を間違っておられる(あるいは違法な適用を承知でしていることもあると思います。社会保険に加入させると、会社も保険料を半分負担することになるからです。)ことについては、ご主人の会社の社会保険にとっては関係ないことです。  つまり、本来、派遣会社が社会保険に加入させるべき期間について、ご主人の会社が代わりに加入を認める義務はないということです。  これについては、会社にばれないということでしたら、次の考え方になります。 ・大抵は今後の収入見込みで扶養の判定をしますから、月収が約108,000円を超えると、社会保険の扶養者から抜ける必要があります。それ以下の月収でしたら、そのまま加入されていても問題はありません。 >ダメだとしたら、今もう働いているので、即、扶養を抜けて、2ヶ月間は国保に切り替えるのでしょうか?? ・上記のとおり、本来ですと、今回のような契約の場合は、会社は就職時に社会保険に加入させる義務がありますし、あなたには加入する義務がありますから、就職したことによってご主人の社会保険の扶養から抜ける必要があります(ありました)。 ・ちなみに社会保険とは、健康保険と年金と雇用保険ですから、国民健康保険に加入すること以外に、国民年金について3号保険者(サラリーマンの奥さんで、扶養されている方は掛け金が不要です)から1号保険者(掛け金の支払いが必要になります)に変わる必要がありますし、雇用保険にも加入する必要があります。  ちなみに、雇用保険は、健康保険と年金と加入資格が違い、1週間に20時間以上勤務する場合は強制加入になります。 ○結論 ・法律に従って手続きをされるんでしたら、就職時に遡ってご主人の社会保険から外れる手続きをしてください。 ・空白の2ヶ月は、国民健康保険に加入し、国民年金の掛金を支払い、雇用保険に加入してください。困った派遣会社です… ・会社が救済措置として、その2ヶ月も扶養にしてくれると言うのでしたら、あなたとしては大変助かるんですが…。だめもとで<ご主人に会社に聞いてもらわれてはどうですか?

usa5girl
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても詳しく書かれていて、なお、私はどのようにしたらいいかも教えてくださったので、よくわかりました。 違法なのですか!?はじめて知りました‥。 因みに私の登録している派遣会社はすべて大手と言われる派遣会社なのですが、どこの派遣会社も2ヶ月たってから保険に加入するということになっています‥。 なので、派遣ってそういうものだとばかり思っていました。それが違法だったんですね! それでは一応、夫の会社に聞いてみて、それから判断ということになるかとは思いますが、手続きしていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉2ヶ月継続で働いて、3ヶ月目から強制で入らなければならないものなのですが 健康保険は会社が運営しているわけではありませんが。 そういうことができるのは、最初は2ヶ月契約になっていて、2ヶ月たったところで更新する場合だけです。 はけんけんぽのサイトの説明を参照。↓ http://www.haken-kenpo.com/guide/kenko_hoken_1.html 〉『2ヶ月間』というのは、夫の保険にそのまま扶養で入っていてはいけないのでしょうか? 所定の時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上ならダメです。 被扶養者の判定で言う「年間収入」は、「現時点の継続的な収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」ですから。 「2ヶ月限りで更新なし」という契約なら被扶養者のままでいられるでしょうが。 ただ、最終的な判断は社会保険事務所/健康保険組合によります。 保険証の「保険者」と書いてあるところに問い合わせてください。

usa5girl
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私の働きはじめた会社との契約は3ヶ月更新なので、12月からは派遣会社の保険に入ることになると思いますが、やはり >所定の時間・日数を働いた場合の月収が10万8334円以上ならダメです という内容から、10月11月は夫の扶養からはぬけなければならないという事なのですね。 今入っている社保・派遣の保険係へ問い合わせるのが一番かと思ったのですが、以前別件で問い合わせたところ、結構あいまいな事を言われまして、頼りなかったので‥。 でも一応問い合わせてみることにします。

  • kura8
  • ベストアンサー率34% (85/249)
回答No.1

専門家ではないので、推測で申し訳ないのですが 社会保険は、奥様の年収が130万以内だったら 扶養枠内なので、今年度の年収ではまず大丈夫ですよね? だから、二ヶ月はそのままご主人の会社の社会保険に 入ったままにして、その後、ご自分の派遣会社に移行すればよいと、私は思います。 ただ、ご主人の会社の「扶養」という扱いに 年金もあるかと思いますし、 家族手当等が被扶養者(すなわち奥様)にでている場合は、そういう手続きも必要かと思いますけれど。 あと、余計ですが、所得税は、派遣会社の給料明細でひかれますが、年内は、年収103万以内の「扶養者」でいられると思われますので、来年春の確定申告で引かれた分を取り返すことがおそらく可能です。

usa5girl
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり2ヶ月間は扶養のままでいいのですかね。 たしかに年内はこのままいっても70万はいかないくらいの稼ぎになると思われます。 夫の会社にきくのも手かと思ったのですが、そういう手続きとかあまりちゃんと教えてくれないもので、困っていました。 所得税のことまでおしえてくださってありがとうございます。

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