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マンションの理事、どのくらいお金を使う権限がある?

今年の春竣工したマンションの理事長です。 いざ住み始めてみると、管理室やエントランス、敷地内の備品等、購入しなければならないものがでてきました。 小さなものでは数百円~数千円(「駐車禁止」と書いたアクリルプレート・文房具・収納棚、大きなものでは10~20万円程度(エントランスに置く植木・キャビネット等)です。 これらのものは理事会の決定だけで、予備費を使っていいのもなのでしょうか。それとも、どんな小さなものでも総会の決議を得なければならないのが一般的ですか?そして、理事会だけで決めていい金額と、総会にかけなければならない金額の境は? また、理事長だけの判断でお金を使えるということがあるのでしょうか。 管理会社の担当がいまいち頼りないので、一般的なご意見を聞かせていただければと思います。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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  • umedama
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回答No.3

一年目に理事をした事があります。あまりにも決めなければならない事が多く、揉め事も多く理事長は任期終了後消化器系の病気になってしまいました・・・ 細かい事を徐々に決めていかなければなりません。 当方では、規約を何度も変更しています。 細かい出費などいちいち理事会を開いたり、総会を開いたりするのも大変なので、10万円までの物は理事長決済で出来るようになっています。臨時総会で決定。 年一度の総会では細かく収支の報告をしています。当然おかしな使い方をしたと感じた住民からは、それなりに異議がでます。現段階では何も決められていないようなので、勝手には何も出来ないでしょう。ご自身のマンションに合った様に規約を作り変える必要があるようですね。 急な10万円以上の出費は、住民にアンケートを取った上で臨時総会を開いています。次年度に回しても良い物は定期総会時に承認を得ます。 予算はどのようになっているのでしょうか? 備品・消耗品費、植栽費、雑費(観葉リース代・看板・コピー代等)それぞれ予算が決まっていると思うのですが。

その他の回答 (3)

  • mar31
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.4

私はマンションの理事をしているものですが、二つの側面から簡単に参考意見を述べます。まず一つとして、管理会社に対して、「全国マンション管理組合連合会・モデル管理委託契約書」(国土交通省指導)に基ずく、委託契約書を作成・締結しているかどうか?二つめは、「○○マンション管理規約」を作成しているかどうか?です。この管理規約がマンションの憲法になりますので、ぜひ作成することが重要です。私のマンションは理事会決定金額「一工事500万円以下」総会決定は「それ以上」とし、小額といえども、すべて理事会合議事項になっています。いずれにしても、理事長独断は禁止、理事会に諮って支出しています。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

>理事長だけの判断でお金を使えるということがあるのでしょうか。  通常はそのような権限はありません。  年度初めに、収支の予算を発表し決議を得た範囲で行なわなければならないと思います。予算に計上していない備品等が発生したのであれば臨時の総会をすべきです。まだ、細かな規定が整備されていないようなのでこの際細則を決められたほうがよいと思います。(全員の参加は難しいと思いますので出席できない人からは委任状を取ればよいと思います)

  • chocola
  • ベストアンサー率8% (6/69)
回答No.1

管理組合には、管理規則というのがあります。 国で推奨した規則と、そのマンション独自の規則と両方載ってます。 管理規則に載ってない場合は、理事会で相談して、総会を開くかどうか、全員の理事で判断するのだと思います。 理事長だけの判断でお金を使うと、あとで問題になります。

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