• 締切済み

7.5年入居後の退去時、敷金取扱について

現在、テナントにてサービス業を行っています。 近々、現テナント退去を考えています。 その際の敷金取扱ですが、現「契約書」では退去時については「賃貸者からの期日内の債務を除いた敷金の返還…」以外、特に記載はありません。 この場合、一般的な「ガイドライン」テナント原価消却の観点より、資金ほぼ全額返戻と解釈してもよいのでしょうか? ご存知の方、ご教授願います。。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

>該当住所に住民票が存在、生活もしてるのですが、その場合は「住宅扱い」なのでしょうか?? 契約によります 契約に住宅に関してしか記載が無ければ住宅でしょう ただし、用途外使用で契約違反の可能性が有ります (マンションの一室を事務所に使ったりしていると) 契約にその仕事も認める記述が有れば店舗付き住宅の扱いでしょうね 事業に使用した部分は事業用として扱われます 「かすりもしない指針」と書いたのは貴方の契約が住宅用でもガイドラインは使えないからです 先のリンク先を良くお読み下さい 「賃貸借契約締結時」 「既に賃貸借契約を締結されていない方」 こう書かれています 精算時の参考資料では有りません 「ガイドラインの利用については、その使用を強制するものではなく、」 「原状回復の内容、方法等については、最終的には契約内容、物件の使用の状況等によって、個別に判断、決定されるべきものであると考えられるので、」 「具体的な事案ごとに必要に応じて利用されることが望ましい」 強制力も何も有りません  「裁判になるとこの程度の所で決まりますので双方ここらへんでどうでしょうか?」 こんな資料でしょうね

回答No.3

こんにちは ガイドラインは民間賃貸住宅を前提に作成されていますが 私の個人的な考えですが経年変化については事業用であろうと 住宅であろうと同じと考えています 事業用だったら経年変化起こさず新品同様だなんてあり得ないですから 考え方は踏襲されるべきだと考えます しかし事業の内容によって劣化具合が一律でなく 住宅より経年変化が想定しにくいとは思いますので住宅と同じ経年変化の 議論は難しく考えますが、東京高裁の裁判例では居住用の賃貸借契約と変わらないと 評価できるものであれば、原状回復について居住用賃貸借契約と 同様に取り扱われることになる。と出てます 争点は事業の内容の程度とオフィスビルの賃貸借契約といえるか? 小規模マンションで、事務所として利用するための 賃貸借契約はその実態において居住用の賃貸借契約と変わらず、 これをオフィスビルの賃貸借契約と見ることは相当ではない。となってます

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

>住宅賃貸借契約書 単に契約書を転用しただけでしょう 実態が事業用でしたらそれに合った内容になります 貴方が住まわれていたなら住宅でしょうね

silver925
質問者

お礼

コメントありがとううございます。 現在、該当住所に住民票が存在、生活もしてるのですが、その場合は「住宅扱い」なのでしょうか??

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 事業用物件は契約が全てでしょう ガイドラインは民間賃貸住宅を想定しています 「住宅」が対象です http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 事業用物件の精算についてはかすりもしない指針です ガイドラインを持ち出すと笑われるだけです 敷金精算は契約とその地域の慣習で行われるでしょう テナントの場合、多額の原状回復費用になることも有ります 逆に敷金全額返還(クリーニングすら不要)も有り得ます 原状回復は契約に書かれていなくても当然の義務です

silver925
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 愚問かもしれませんが、よろしければご教授願います。 現「契約書」は「住宅賃貸借契約書」の印字記載があるのですが、その場合でも該当除外でしょうか?

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