• 締切済み

事故物件について

現在、賃貸で飲食店を経営しています。 3ヶ月ほどになりますが お客様から10数年ほど前に経営者がこの場所で自殺?したような事を聞きました。定かではないのですが、長い間、借り手もいない期間があったようです。不動産屋や家主からそのような事は一切聞かされておらず、そのような事があったと知っていれば借りるつもりはありませんでした。もし、本当ならば、他の場所で新たに出直したいとも思っています。こういう場合、新たに店舗を借りたり、内装を工事する代金の請求などはできるのでしょうか?現在の店舗に内装や敷金など合計\600万ほどかかっています。事故が起こったかどうか調べる方法や賠償請求可能かどうかご存知の方教えてください。お願いします。

みんなの回答

noname#119854
noname#119854
回答No.3

お客様から10数年ほど前に経営者がこの場所で自殺?したような事を聞きました。・・・それでも新しい貴方の店に来てくださったのでしょ。以前店の持ち主が債務で人手に渡った店の鍵をまだ持っていて店に入り自殺した人いますが、借り手もなかったのですが、3年後にその店を借り手商売した方知っています。繁盛して8年後には自分で土地を購入して新店舗に移りました。場所がいいのになぜかうまくいかなくなり2年も経たないうち売りに出ています。よく考えて決めてくださいね。契約書に内装の買取の条件や契約期間内の食い焼く解除に関して注意深く読み直してください。大家さんに直接聞かれてはどうですか。その上で、それが知っていれば借りなかったことを話して金銭的に全額といかないまでの妥協案を見つけることでないでしょうか。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

大家してます 聞いた話なので参考程度に...。 以前不動産屋と同様の話しをした事があります (いつまで告知義務が有るの?) 「法律では期限が無いはずです」 「判例では8年経過後は説明しなくても告知義務責任は問われない」 「実際の取引では10年程度を目安にしています」 「間に1-2年入居者が有ればその次からは告知していません」 こんな話しでした 違う不動産屋は  「事故後最初の借り手だけには説明する」 こういう業者も居ました 実際に告知義務違反になるかどうかは事例毎に司法の判断を仰がなければ決着はつかないでしょう ・大家がその事実を隠していたのか? ・仲介業者がその事実を説明しなかったのか? ・事故後他の入居者が居たか? それによって争う相手を誰にするかが違ってくるでしょうね 一般に不動産屋はプロですから告知義務違反になる項目は漏らしません 説明がなかったとしたら義務違反にならないだろうと言う判断かも知れません それ以前に「単なる噂」又は「不正確な情報」で有ったのかも知れませんね うちの町内でも 「あの家は自殺した家だ」 と言われていますが、経営者が他の場所(山の中)で吊っていました この場合は告知義務違反にはならないでしょう >事故が起こったかどうか調べる方法 最近は個人情報に関しては神経質なので困難です 興信所への依頼が結局は一番早く確実でしょう >賠償請求可能かどうか ・事故が事実で有った場合に ・裁判をして ・結果は司法判断でしょうね  「10数年前の事故では難しいと思います」

zvm03143
質問者

お礼

時間が経ってるので難しそうですね・・・ ご丁寧にありがとうございました。

回答No.1

ハッキリと覚えてないので曖昧な回答ですが 今回のケースの場合、重要事項説明の違反には該当しないように思われます 自殺は裁判例から重要事項説明とされているようですが 確か10年で良かったような気がします 自殺があった場合、20年、30年と未来永劫言わなければならなくなってしまうため 10年が目処というのが有ったような気がするのですが

zvm03143
質問者

補足

そうですよね、期限なかったらキリないですもんね。ありがとうございました。

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