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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件の自殺について)

賃貸物件の自殺について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の自殺に関する問題について、管理会社からの補償や遺族への損害賠償請求の可否について相談です。
  • 賃貸物件の一室で自殺があったため、管理会社からの補償がありましたが、周囲の住人の家賃が値下げまたは数カ月無料となり、収入がほぼない状態が続いています。
  • 遺族に対して今後の家賃等の損害賠償請求の可否や弁護士費用の採算について相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 なかなか、思いがけないやっかいな厳しい立場にあると思います。同情します。でも、ここでの回答(者)は、私も含め弁護士とかそういう専門でもないので、確定的なことが言えないと思います。また、実際の場面では、内容によりどう転ぶかもわかりません。そのため、弁護士かその専門家に相談されるのがいいと思います。でも、いきなり高い費用の弁護士依頼でなく、費用軽減(節約)や自分でも勉強することも含めて、下記に示すやり方がありますので紹介します。 (1)まず、市区(町)では、それらの自治体が無料相談日を設けて弁護士がそこに来て相談にのってくれます。大体、一人30分の時間です。けっこう相談者が多いので予約制が多いようですので、そのため、まずは市区町村の市民課辺りに電話して無料電話の可否について聞いた方がいいです。可能なら予約したほうがいいですね。 (2)次に、弁護士に頼む場合、これも弁護士によっては、月2、3回の無料相談日(一人1時間位)を設けている奇特な弁護士がいますので、電話帳かネットで近隣の弁護士に電話するなどして無料相談してくれるかどうか問い合わせます。そういう弁護士が見つかればラッキーですね。 (3)しかし、無料相談日設定の弁護士は探すのが大変ですし、そういう弁護士はあまりいませんので、期待はあまりしない方がいいです。 そこで、一般的な方法となりますが、有料で弁護士に相談にのってもらうことです。弁護士の規定で、大体30分5250円です。ですから、1時間の相談は1万500円ですね。ここでのアドバイスで解決すれば、しめたものです。 (4)でも、やはり解決が難しくどうしても弁護士に頼むこととなる場合は、弁護士報酬の問題があります。この報酬は個々の弁護士の自由裁量ですのでまちまちでして、以前は、着手金は請求金額の8%(しかし、最低は10万円)(例;相手が100万円の損害賠償請求でしたら8万円。でも、最低は10万円なので10万円)、結果報酬額は、負担を免れることとなった金額の16%(例;弁護活動で貴方の負担が60万円軽減されたら、9万6千円の報酬支払い)との相場がありましたが、これも現在は、個々の弁護士が自由に設定できるので、一律というわけにはいきません。  つまり弁護士によっては、着手金は別として、報酬は定額制と歩合制にしてるニ種類があります。  定額制とは最初から、訴訟結果如何にかかわらず最初に提示した金額を報酬としてもらうシステムです。ですから、敗訴やあなたの賠償額負担が思ったより多額で不満足の場合も、最初に約束した金額を支払うことになります。  一方、歩合制は、いわば出来高払いです。さっきの例のように、60万円も賠償額が軽減されれば、その何%かを弁護士に支払うというシステムです(良心的なら16%、でも、それ以上の割合(%)を求める弁護士もいるでしょう)。どちらがいいかは、あなたの考えや、弁護士との話し合い次第です。  いずれにしろ、こういう自殺に伴う家賃補償の問題は、自殺した遺族が支払うのかあなたが支払うのか、また、周辺の迷惑に対する補償の割合はどうかなど、ケースバイケースで違ってくるので、ここでの回答はあまり当てにしないで、(1)、(2)、(3)、(4)を前提に考えた方がいいです。  なおまた、一般的な電話相談として、各県や主要都市に「法テラス」という制度があって当番弁護士が電話相談にのってくれますが、時間は5分程度で、要は、近隣の弁護士紹介センターを案内してくれるようなものですので、あまり期待できないですが、一度架電話してみるのもいいかと思います。  わからなければ、また聞いてきて下さい。

seidragon
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 やはり、専門の方に相談したほうがよさそうですね。 とても参考になりました。 ありがとうございます。 他の回答をして頂いた方も、御意見ありがとうございます。 いろいろな意見が頂けてとても助かりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

立証できる分しか通らないようです。 例えばその部屋はともかく、上下向かいの部屋は本当に減額する必要があったのか? 出て行ったとしても、向こう数年は本当に自殺の話が原因で入居者がいなくなるのか?など。 元々空き室が多いような物件だと、自殺だけが原因とは認められませんし、立証も難しいでしょう。 単身者向けなら家賃を下げれば、自己物件であるかは気にしないという人も増えています。 また事業として賃貸をしているということは、少なからず自殺というリスクがあることは予見できると見られるので、全額は請求できないようです。 該当の部屋の、まあだいたい1年分の家賃が妥当なところでしょうか。 判断が難しいので、やはり一度専門家のアドバイスをもらった方が良いと思いますよ。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

裁判まで発展して、損害賠償額を補償する判決が出た例(福岡地裁)が有ります。 通常、家主と、遺族とで合意するため、金額はあまり表にでません。 よっぽど、ブランド価値が高いマンションでないと、 弁護士費用がでる裁判になりません。

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