• 締切済み

これは警察で扱ってもらえますか

友人の女性のことなのですが、以前一度だけ関係のあった男性についこないだ遭遇して名刺を渡され「電話をしないと周りの人に尻軽女と言いふらす」と言われたそうです。友人は電話したらよいのか迷っているそうです。でも電話して合うことにもしなったらと思うと不安だということで。でも電話しないで変なうわさでも流されたと悩んでいるようです。これって脅迫にあたりませんか?もしそうなら友人に付き添って警察にいってあげたいのですが、法律に詳しい方お願いします。

みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#4です。訂正です。 「脅迫罪」と書きましたが、#5の回答にあるとおり「強要罪」の方が正しいです。斜め読みで「電話をしないと」を読み落としていました。お詫びして訂正します。 他の点には訂正はありません。

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.5

質問文から完全には判断が付きませんが、強要罪の未遂に該当すると思われます。 「電話をしないと周りの人に尻軽女と言いふらす」とは a)「周りの人に尻軽女と言いふらす」という脅迫を用い、 b)「義務としてかける必要のない電話」をかけさせしむる事を要求している ということになります。 a)の脅迫は、強要罪においては 1)「脅迫」とは人を恐怖させ自由な判断・行動を妨げるに足る害悪を告知する事をいう。 2)告知内容は、本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪である。 3)害悪の内容を告知者または第三者が発生させ得ると思わせるものである事を要する。 と言えます。 「周りの人に尻軽女といいふらす」とは、質問者の方の名誉に対する害悪の告知にあたり ます。従って1)と2)の要件を満たします。 そして、詳細な方法は告知されていませんが、相手方は、なんらかの手段(ビラ、葉書、 電話、インターネットの掲示板等)でいいふらす、不特定多数の人に知らしめる事を示 唆しています。 ここで、質問文から判断がつかないのですが、相手方は、友人の方の氏名、住所、勤務先 等を知っているか、知り得る(調べられる)と思われる状況なのでしょうか? ・知っている、知り得る⇒住所の近辺、または勤務先に「尻軽女」と知らしめる事が可能。 ・知らない、知り得ない⇒友人の方に害悪を与えることは不可能。 もし、後者だとすると、3)の要件を欠くため脅迫足り得ません。 前者だと強要罪の脅迫がまず成立します。 そして、その脅迫に基づいて「義務としてかける必要のない電話」をかけさせる事を要求 しています。 実際にかけさせれば、強要罪の既遂になります。 現状では、脅迫を行なった上で義務のない事を行なわせようとしている段階なので実行の 着手があるだけであり、未遂となります。 強要罪は未遂を罰する規定です。(刑法 第二百二十三条 第三項) 具体的な対応としては、強要罪かどうかを問わず警察へ相談していいと思います。 ストーカー的な性質をこの件は持っているので今後の展開に配慮して警察の対応も違うと 思います。 ただ、強要罪とはいいましたが、「電話をかけさせる」だけであると強要する内容として 軽微であり、事件として取り上げてくれるかについては期待できないです。

noname#20539
質問者

お礼

回答ありがとうございます。最近変な事件があるのでその友人に「一人で考えず家族にもいい必要ならば警察にいえば相手は場合によっては逮捕の可能性のあるから」っといいました。これからもサポートしていきます。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

一応は脅迫罪に該当する可能性は高いですが、警察が相手をしてくれるかどうかは疑問です。一応相談だけでもしておいてもいいとは思いますが、あまり期待はできません。あるいは当座は無視を決め込んで、再度何か言ってくるまで待ってもいいかもしれません。 脅迫罪は、本人または親族の、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨の告知により人を脅迫する必要がありますが、「尻軽女と言いふらす」は名誉に対して害を加える告知であることは明らかです。そして本件のような状況でそのように言われれば通常は畏怖するものです。したがって、脅迫罪にいう脅迫に当たる可能性は高いです。 なお、誰に言うかを特定する必要はありません。そのような要件は条文のどこにも書いてありませんし、そのような要件が必要だと言っている判例も学説もありません。「名誉に対して害を加える告知」である以上、脅迫罪の要件を満たします。また実際に言いふらす必要もありません。 ちなみに「恋人を殺す」が脅迫罪にならないのは、恋人は「本人または親族ではない」からです。

noname#20539
質問者

お礼

回答ありがとうございます。警察の届出も視野にいれサポートしていきます。

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回答No.3

残念ながらこの文言では脅迫にあたりません。 刑法上にいう脅迫罪の要件には具体的害悪の告知が必要です。 例えば ○○を殺す と言う場合でも、これが「お前の息子を殺す」は殺す相手を息子と特定しているので脅迫罪ですが、「お前の恋人を殺す」は恋人が誰か特定していないので極論を言うと脅迫罪にはならないのです。 今回の場合でも、「周りに尻軽女と言いふらす」では誰に言いふらすか特定していないので脅迫罪にはなりません。 はたして尻軽女が害悪の告知になるかどうかも微妙ですが・・・ では、どうしましょうか。 とりあえず電話しないほうが良いと思います。 この間偶然会ったてことは普段は会わないんでしょ? 自分の電話番号とか住所も教えてないんでしょ? コレを気に彼がストーカーになったらまた警察に相談に行けばいいし。 そんなに焦ることはないと思います。

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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 脅迫にあたります。実際に行われれば名誉毀損にあたります。しつこく言い寄られた場合にはストーカー禁止法で警察に対応してもらうことができます。しかし、一回だけの場合には相談止まりでしょう。ご友人の方に安心してもらうには警察や行政の女性サポートセンターにご相談になり、いろいろな対応方法があるという話をお聞きになることではないかと思います。

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noname#119854
noname#119854
回答No.1

相談に行くほうがよいと思います。事件扱いにはなりませんが、その名刺に会社名書いてあるのでしょ。警察のほうから会社に電話で連絡するるようになれば、本人のほうが困るでしょ。名刺持参でどうぞ。最近放置したために事件になるので敏感ですよ。警察のほうが。

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