• 締切済み

ボイスレコーダーって証拠になる?

タイトル通りです。当方の経験からになります。当方は軽度の事件を起こしてしまいました。その内容を簡単に書くと相手が公共機関で当方に向かって5分ほど暴言を吐いていました。(当方はウォークマンを聞いていたのですがその音量を上回る音量でした)それで第3者が当方の首を引っ張ったためこちらは殴りました。(原因は当方が座席を独占していたのが気に入らなかったようです 最も空席がある乗り物でしたから構わないと思っていたのですけどね)結果は起訴に至っています。検察官が第3者及び被害者の言い分を100%聞いてしまっているためです。被害者+第3者曰く普通に指摘した程度だと言います。 それで質問です。暴言を吐いていた事実を被害者及び第3者は言ってないと言っています(証明しようがない上、そうしないと因縁をつけたことになりますから)もしボイスレコーダーで被害者がはいていた暴言を録音していたら被害者及び第3者が嘘をついているという証拠になったのでしょうか?答えられる方いましたら回答お願いします。あくまで質問のタイトルの答えをお願いします。席を独占だとかそういう経緯の回答は遠慮願います。

noname#22095
noname#22095

みんなの回答

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.7

2です。 ボイスレコーダーの声が、当人の声に相違ないかの問題はあるかもしれませんが、そこがクリアされるのなら、「何を言ったか」の証拠になると思います。その内容が侮辱罪になると思うなら告訴でもすればいいだけの話です(起訴されるかは分かりませんが)。 ただ、今回の事件に当てはめた場合・・・。 あなたは、首を引っ張られたから殴ったのでしょう?しかも、相手はそれを認めている。そうなると、ボイスレコードがどう関係するのか分かりません。 侮辱を暴行行為でやめさせても正当防衛は認められません。せいぜい情状に影響する程度です 質問外でしょうが、ボイスレコーダーを用意するより、そのようなことに巻き込まれない行動を取る方がいいです。

noname#22095
質問者

お礼

みなさま回答ありがとうございました。このお礼はみなさまに対してになります。多いのでまとめちゃいますがご了承ください。 結局結果が分からずじまいですね。最も当方の事件を説明の引き合いに出したのが間違いだったような気がします。過程を気にして回答する人、相殺の意図がないのにそういう問題で捕らえてる人様々でした。そういうわけでこの質問を締め切って似たような質問をしますのでよろしければそちらにも回答をお願いします。 なおポイントに関してですがつけると誰かをひいきしているみたいになってしまいますので(どれが正しいのかわからないのが原因です)ご了承ください。

noname#22095
質問者

補足

刑事裁判をするかどうかは検察官が決めます。その検察官が完璧に被害者に騙されているんです。事件のレベルが非常に低いので新米の検察官に当たったこともありますけどね。相手は公衆道徳にのっとって指摘しただけなのにこっちがそれを逆切れして殴ったという図式が完成してしまっています。そして引っ張ったのは被害者ではなく第3者であり証言者なのです。結果2対1で何を言っても検察官が聞かないという状況です。 だから検察官がそんなに公衆道徳がと言うなら相手の発言は?ってなったんです。結局検察官は公衆道徳を守っていない当方が悪いと判断し起訴したわけですからね。相手のいった暴言が公衆道徳に当てはまるんか?って聞きたいとこですよ。(ボイスレコーダーがあればね) ボイスレコーダーがないから相手は言いたい放題ですけどあったらどうなってたのかなと思い質問をしたしだいです。 今はボイスレコーダーを所持しています。ちょっと近くのコンビニに行くだけでも持ち歩く始末です。巻き込まれない行動をする。これは両親や弁護士など関わった人みんなに言われましたが結局どこにいっても考え方なんて人それぞれですからね。持つ必要がない環境がいいんですけど今回みたいにいきなり暴言を吐く人間も世の中には少なからずいますからね。 公共機関で空席があってその状況で席を独占する行為が今回の問題ですがそんなの人それぞれですしね・・・。重い荷物を持っていた上に体調が非常に悪かったので2席独占していただけなんですけどね。空席があったからいいかなと思ってした行動だったんです。混んでいたり満席だったらしないですけどね。そんなとこですよ。

  • ginji73
  • ベストアンサー率22% (37/164)
回答No.6

取り上げてもらえない・・・・ 大音量で音楽を聴き、座席を独占している状態、挙げ句の果てに相手を殴った事実があります。 いくら暴言を吐いたからとはいえ、情状等が相殺、酌量されるものでは無いということです。 ボイスレコーダーも証拠能力は十分認められます。 仮にボイスレコーダーがあれば、その状況を証明するものにはなるでしょうが、本件の場合、なんら判決には関係しないですし、逆に被害者を訴える事などは出来ないですよ。

noname#22095
質問者

補足

検察官と対面したときに散々公衆道徳が公衆道徳がと言われましたからね。起訴されたのも公衆道徳に違反しているから気に入らないが原因ですしね。(このときの検察官との会話は録音しています 後で弁護士に聞いてもらったら検察官の当たりが悪かったですって 公衆道徳を守っていないのが嫌いな検察官らしいとね) ならボイスレコーダーがあって相手の言い分を録音していたら?侮辱罪レベルの発言をしています。別にそんなことで被害者を訴えたいとも思いません。くだらないですから。ただ公共機関で大声で罵声をあびせる行為が公衆道徳内とは思いませんからね。そしたら検察官も公衆道徳が公衆道徳がなんていわないでしょうしね。こういうところですか。それと判決には関係するんです。現状は証言者である第3者が当方の首を引っ張っているため被害者の味方の発言をしています。5分間の暴言がただの指摘です。ふざけた話ですよ。その結果2対1(被害者+証人対当方)で検察官は事情関係なしに2の方につきました。ボイスレコーダーが証拠能力として認められるのであればその人物の発言は消されるでしょうし(嘘をついているわけですからね)もし裁判の証人喚問でも同じことを言えば偽証罪ですよね。証人をもっと平等な人物にしたら1対1ですから検察官がどっちにつくかわからないという状況が生まれますからね。今の現状よりかはいくぶんましでしょう。

回答No.5

ヘッドホン大音量で知らん振りしてれば聞こえてないと思うし掴むのは止む無しでは? 音を小さくするとかヘッドホン外すとかしてれば相手も掴んでこないし大声出すことも無かったでしょう。 ボイスレコーダーとかの問題では無いでしょうに。

noname#22095
質問者

補足

申し訳ないですが過程の話は遠慮願います。質問はその部分ではないのでね・・・。ボイスレコーダーがどこまで証言があるの話ですから。それにあなたの言い分が正しかったとしても被害者は暴言を吐く必要はありません。肩を叩いて指摘するなり他の方法はあったわけです。それをせず安っぽい正義感で5分もウォークマンの音量を上回る声量で暴言を吐いていたわけですから(レベルは確実に侮辱罪にはなります)公衆機関で大声で侮辱罪レベルの暴言を吐く、このことが正しいとは思えません。それに引っ張ったのは第3者ですからね。相手ではありません。 とにかく質問外の回答は遠慮願います。

noname#119854
noname#119854
回答No.4

殴ったこといついて謝罪したらいかがですか。ボイスレコーダーに関してですが、あまり取り上げてもらえませんよ。民事訴訟の参考になる程度です。席を独占だとかそういう経緯の回答は遠慮願います。・・・ここが一番あなたが検察官の心象を悪くしているのでないかな。意識していないとしてもね。とりあえずプロの主人の参考意見ですけど。

noname#22095
質問者

補足

あんまり取り上げてもらえないとはどのようなレベルでしょうか? 今回のケースは証言者及び第3者が自分のしたことをきちんと言えず自己申告の争いで被害者は暴言を吐いている、第3者は首を引っ張っているで当方とは意見が全く違います。(同じになれば因縁をつけているわけですから不利になりますしね)第3者は首を引っ張った事実を認めています。ですが被害者は暴言をはいたことは認めていません。最もそれが無いとウォークマンを聞いていたため相手にすらせずに気づかないのですがね。結局検察官は公衆道徳の欠落を理由にしてるみたいです。なら相手は?となったんです。ボイスレコーダーを検察官と対面したときに再生すれば嫌でも認めざるをえませんでしょう。それに第3者が嘘の発言をしている証拠(被害者は普通に指摘したと言う発言です)にもなると思ったのですが甘いのでしょうか? なお過程の話は遠慮願います。あくまでボイスレコーダーがどこまでですから。起訴が決まっている、今さら過程を考えても何にもなりませんのでね。反省はしていても考えても何にもなりませんから。今後このような言った言わないの事件になった場合ボイスレコーダーがどこまで効果があるのか防衛策になるのか聞きたいだけですから。

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.3

どのような言葉を発したかという限度において、証拠になるかも知れませんね。

noname#22095
質問者

補足

被害者及び第3者が隠すほどのレベルです。誰が聞いても確実に侮辱罪になるレベルです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

どの程度証明する力があるかというのは別として、証拠にはなりますよ。 確かに、裁判は書面審理が原則ですが、別に、警察官や検察官の捜査報告書が無ければ証拠として採用できないというわけはなく、同様の書面をを弁護人なり、被告本人なりが作成して提出すればいいだけのことです。

noname#22095
質問者

補足

被害者及び第3者が普通に指摘しただけだと発言しています。もし書面提出の時にボイスレコーダーで録音ありと書ければ信憑性は増すのでしょうか?

  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

ボイスレコーダーですか…。裁判の場合は物証と書証で証拠調べをしていきますが、ボイスレコーダーは再生しなければ単なる棒状の再生機でしかないですから、ボイスレコーダーそのものが物証として採用されることはないでしょう(採用しても意味はないでしょう)。 そこで、裁判の証拠として考えられるものとしては、刑事事件の場合、そのボイスレコーダーを再生した内容を紙に書き出し、それを捜査報告書として書証化するというものです。ただ、捜査報告書は一般に司法警察員や検察官が作るもので、その内容が被告に有利なものであった場合は、そもそも捜査報告書を作らない可能性もあります。 次に、証拠調べの一環として、本人尋問の途中に弁護士が裁判官の許可を得て裁判中にボイスレコーダーを再生するという方法が考えられます。これであれば、音声ではありますが、公判廷にボイスレコーダーの中身が流れますし、裁判でのやりとりとして裁判所書記官の方も書き取ってもらえると思います。 いずれにしても、何らかの方法を加えない限り、ボイスレコーダーそのものを証拠として用いるのは難しいと思いますね。

noname#22095
質問者

補足

裁判上ではないんです。説明が足りなかったです。今回の事件は本当に軽いものでした。起訴するかどうかは検察官が決めます。その検察官に会った時に言われたのが公衆道徳が欠けている。それが起訴する決定的な事実になりました。だったら相手のやったことは?ってなったんです。公共機関でウォークマンを超える音声で暴言を吐いていたことが公衆道徳内と考えるのは難しいです。被害者は普通に指摘しただけと言いますし証言者は当方の首を引っ張っているため被害者の味方の発言しかしません。この結果2対1となり検察官は被害者の味方になりました。ひどいものです。真実が嘘になり嘘が真実になってしまいました。過去のことですから証明する手段はありません。ですがもしあの時の相手の発言をボイスレコーダーで録音してたら?となったんです。ちなみに相手の暴言は誰が聞いても侮辱罪レベルです。相手も自分が言ったと認められないレベルです。証人も隠すほどです。 さすがに検察官もその音声を聞けば公衆道徳がなんて話にはなりませんし、裁判でも再生できれば証人が偽証罪になりますよね。と思ったのですが現実はどうなのかな?ってとこです。

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