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離婚により精神病になった場合の慰謝料について

現在50歳になる私の従姉が、9月20日にマンションの6階から飛び降り自殺を図り、未遂に終わりました。右足を複雑骨折して重傷ですが、命は取りとめました。 が、リハビリをしても歩けるか分からない状態で、本人もリハビリをする精神状態ではありません。拘束されていても自分で点滴を抜いたりしているようです。このままでは車椅子になると思います。 彼女は精神病を8年ぐらい前から病んでおり、鬱やパニック障害にもなって、度々自殺未遂を繰り返していました。精神病になったきっかけというのは、彼女の2人目のご主人の浮気と隠し子?が出来た事でした。8年程前から別居していて、今年の5月に正式に離婚しました。その時裁判はせず、示談金?として150万円貰ったそうです。彼女は26歳になる娘(1人目のご主人の子供: 1人目のご主人は他界)と2人暮らしで、娘の仕事の収入で生活をしています。これから自殺行為を止めさせる事と、車椅子になる事を考えると仕事を辞めたいそうですが、経済的に働かざるを得ない状況です。 私がこちらで質問したい事は、 これから裁判をおこして、2人目のご主人から慰謝料(生活費)を貰う事は出来るか?という事です。 また、違うアドバイスでも結構です。何とかして2人を助けたいのでご意見・アドバイスよろしくお願い致します。

noname#101887
noname#101887

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  • ベストアンサー
  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

(離婚にかかる不法行為の)示談金に慰謝料がすでに含まれています。 この示談金が明らかに不当であることを証明するか精神病を発症させる意図で浮気をしたことを証明し傷害慰謝料及びその後遺障害の慰謝料を裁判等で認められるしかありません。 生活費は別れた夫にはいかなる理由でも請求不可能。 障害年金、生活保護、高額医療費、措置入院、子からの援助等々経済的負担を減らす方法は山ほどあります。

noname#101887
質問者

お礼

皆様、ご回答をありがとうございます。まとめてお礼をさせて頂く事をお許し下さい。 色々な知人にも相談しましたが、やはり皆「揉めるのは時間の無駄」との答えでした。本人も揉めるつもりは無く、本人の娘と私が悔しさのあまり躍起になっているだけでした。冷静になって、福祉などに相談しに行くよう進めてみます。この度は皆様ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんは 大変ですね。 急に病気になったわけではないので、これ以上は難しいのでは。 また、子供がいないので、生活費を出す義務はないと思います。 それより、福祉の方へ相談するのがいいと思います。

回答No.1

示談というのは、これ以上はもう請求しませんという意味合いがあります。 示談金として受け取っていて、示談書があるならもう無理です。 それに、150万受け取ったのなら、慰謝料として妥当な額だという事で、これ以上の追加は揉めるだけで裁判費用の無駄かと…

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