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外国債の購入
日本で外国債(米国 豪州 ニュージーランドを各700万)で考えてます しかし 利息の20%が税金との事ですので 例えば 香港のスタンダードチャータード(日本円口座)へ 日本円送金し 香港で 外国債を購入すれば 送金手数料は掛かるが 税金分は お得って事ですよね それとも 換算が円→現地通貨→ドル などになって 為替レートが酷く殆ど変わらなくなってしまうんでしょうか? 日本のスタンダードチャータードか 香港かシンガポール 台湾で考えてます (現在 アジアに在中ですので 口座開設は問題ありません) 完全に素人ですので 質問が的外れの可能性もありますが 宜しくお願い致します
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- KyotoSanga794
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たしかに,日本の金融機関ではなく,国外の金融機関で外貨建債券を購入すれば,その利子に対して日本の所得税は源泉徴収されません。かわりに,利子に対して,その国の税制によって,源泉所得税がかけられます。 それなら,利子に対する源泉所得税率の低い国の証券会社・銀行等に送金して,債券や預金を保有すれば,日本の所得税を回避できるじゃないか。 そんな甘い話があるわけがありません。もしそれができるなら,富裕層どころか,機関投資家が真っ先にやっているでしょう。 日本の居住者が,国外の金融機関で保有する債券から得た利子収入については,総合課税の利子所得として,日本の税務署に確定申告をする必要があります。この場合,利子所得ですが例外的に総合課税となるため,適用される所得税率は,課税される所得の総額に応じて決まります。 課税される所得金額が330万を超えれば,所得税率は20%,この他に住民税がかかってきますから,すでに国内の証券会社で外貨建債券を買った場合の源泉分離の税率(所得税15%+住民税5%)を超えてしまいます。 つまり,お尋ねのことをやると,課税所得金額が330万を超える平均的な所得水準以上の人にとっては,所得税額はかえって増えるのです。もちろん,正しく確定申告すればですが。 もっとも,周知の例外として,給与が1カ所からしかなく,その収入金額が2000万円以内で,給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円までならば,確定申告は不要という恩典?もありますね。運良くこの枠に入れば,国内の所得税はかからず,国外の源泉所得税だけになりますね。 ところで,200万円を超える国外への送金については,「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出に係る法律」に基づいて,送金元の金融機関から税務署に対し,誰がどこに何のためにいくら送金したか,という調書が送られます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/15/00.htm なお,利子に対して,外国ですでに徴収された源泉課税分があるのに,日本でさらに総合課税を適用すると,いわゆる二重課税になります。そのため,外国に納めた源泉所得税額については外国税額控除があり,日本の所得税の申告において考慮されます。
お礼
早速ご回答頂いたにも係わらず お礼が遅れ申し訳御座いませんでした 現在 日本の非居住者で 住民票も抜いておりますので その方面から 再度勉強してみます ありがとう御座いました