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免許制度のある法律について

最近の事件をきっかけに気になったのですが 事件(1)未成年の無免許による飲酒運転 事件(2)無免許での長年の医師活動 この事件について、どうして道交法や医師法で取締りができるのですか? 各法律を理解していないから免許が取れないのだと思うのですが・・・ それとも、日本国民は全ての法律を理解していないといけないのでしょうか? でも、そうだとすると試験の際に実技の無い免許は、免許制度の意味がなくなってしまうと思うのですが・・・ 法律論的解釈をお願いしたいです。

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

日本の場合, 法律が制定されると官報に掲載されます. そして, 法律上は官報に掲載されたことをもって全国民が知っているとみなします. つまり, 我々は全ての法律を「知っている」ことになっています. 刑法38条は, 刑法の特殊性に鑑みて「念の為書いておく」という感じのものです.

noname00000
質問者

お礼

強引ながらもやっぱりそうなんですね。しかし、そうすると実技のない免許制度っているの?って問題は私的には解決しなさそうです・・・ ありがとうございました。

  • F-15A
  • ベストアンサー率8% (6/67)
回答No.3

刑法第三十八条に以下の記述があります。 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 「法律を知らなかった」と言うことが、即「罪に問われない」と言うことにはならないと読めます。

noname00000
質問者

お礼

この条文は知っていたのですが、なぜ刑法での記述なのかが、私的には、また謎になっていました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>各法律を理解していないから免許が取れないのだと思うのですが・・・ 免許が必要であるということ自体を知らなければ罪に問われることはありません。 でも法律を理解していようといまいと、それはどうでもよく、免許が必要であるということを知っていれば、自分が所有していないのは事実なのですから、罪に問われます。 飲酒運転についても、その未成年者が本当に飲酒運転が違法と知らなければ罪には問われません。 知っていればその時点でアウトです。 通常飲酒運転がだめというのは常識として知っていることが大半ですから、本人が知らなかったというのであれば、その特殊な事情をきちんと説明できるかどうかというところになるでしょう。 >それとも、日本国民は全ての法律を理解していないといけないのでしょうか? 詳しく理解する必要はないけど、禁止されていることを知っておくのは重要です。 ただ世の中の法律全部は無理ですけどね。 ちなみに仮に法律で禁止されていることを知らなくて法律違反を問われた場合、全部が罪に問われないとは限りません。そういう法律が存在するかもしれないから事前に調べる程度の注意義務は負います。

noname00000
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

> どうして道交法や医師法で取締りができるのですか? それは各法律に記されているからです。 ・運転免許証が無いものが自動車を運転してはならない ・医師でないものが医師活動をしてはならない ・弁護士ではないものが弁護士業を行なってはならない ・司法書士でないものが司法書士業を行なってはならない ・行政書士でないものが行政書士業を行なってはならない 等などあります。 そういう法律があるために、取締りができます。 いずれも高度な専門分野であるために、「職業選択の自由」ではあるものの、 有資格者のみが選択できるようにしています。 質問者さんがおっしゃるように実技試験のない免許は困りますね。 例えば、行政書士にしても試験の中では実技はありません。 当然、資格があるから開業はできても仕事がわかりません。 そういう場合は、他の事務所で修行を積むことになります。

noname00000
質問者

お礼

>それは各法律に記されているからです。 それは解っていますが、矛盾性のある法律をなぜ作っているのかが疑問になったので・・・ ありがとうございました。

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