生理休暇について考える

このQ&Aのポイント
  • 生理休暇を取得できない小さな事業所での雇用について説明します。
  • 生理休暇や忌引きに関する支給や代替休暇の制度について問いかけます。
  • 個人的な都合による特別な休暇が無給になる可能性について触れます。
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生理休暇について

従業員4名の個人事務所に正社員として勤務しています。 先日、生理痛がひどかったので勤務先に「生理休暇をとらせてください」と申告したところ、 「うちは事務所の規模の関係で、生理休暇を取れる枠がありません。有給休暇で代用してください」 と言われました(その日の勤務はお休みさせてもらえました) 勤務先は事業所の規模が小さいため、厚生関係についてはいわゆる株式会社と違って制限があるそうです。社会保険も適用外です。 生理休暇がとれない(支給できない)ことの理由についての説明には、それと同じ意味合いで「与えたくても(適用外なので)与えられない」というニュアンスでした。 労働基準法では「生理休暇は(有給・無給かは事業主の判断によるが)とることができる」とあるようですが、 これは社会保険等の適用外の小さな事業所のような勤務先には適用されないものなのでしょうか? また、親類(親兄弟)の不幸などでやむを得ず「忌引き」をしなくてはならない場合も同じような理由で休暇は支給されない(有給休暇で代用しなければならない)ものなのでしょうか? 個人的な都合で特別に休暇をいただくのですから、場合によっては無給になってしまうことは覚悟の上です。 毎年支給される有給休暇とは別にいただくことは法律上不可能なのでしょうか?

  • cicca
  • お礼率90% (20/22)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

労働基準法第68条に規定されている生理休暇は強行法規ですので、与えなければいけません。例外は一切認められません。従って、回答は「可能」ということになります。 労働基準法 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 使用者の裁量が認められるのは給与を支給するか、否かだけです。いわゆる特別休暇の類ですので「ノーワーク・ノーペイの原則」によって無給にすることは使用者の自由です。 年次有給休暇でもそうですが、休暇は請求権ですので請求したら原則断ることはできません。年休のように時季変更の権利があるものもありますが生理休暇は時季変更権がありませんので与えなければいけない、ということになります。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6-2
cicca
質問者

お礼

お早い回答をありがとうございました。 あわせてお礼が遅れてしまいましたことをお詫び申し上げます。 回答を読ませていただき、勤務先の規模に関係なく生理休暇はとれるのだと理解いたしました。 早速、勤務先の上司にその旨進言しましたところ、 上司の方でも私の休暇申請の後、社会保険労務士の方に確認をとってくれていたそうで、 自分の誤認識を認めてくれました。 おかげさまで、無給という条件はつきましたが、 職場では今後、生理休暇は毎年支給される年休から消化されることなく、 特別休暇としてとることができるようになりました。 ありがとうございました。

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