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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金裁定請求に伴う第三者行為事故状況届その他について)

遺族年金裁定請求に関する疑問と注意点 - 第三者行為事故状況届とは?

motokenの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>加害者の車の加入していた保険会社のこの事故の担当者に「第三者行為事故状況届」の記入をお願いしたところ、「今から第三者行為傷病届けをしてもメリットはありませんので…」というコメント付きで、未記入のまま送り返されてきました。これはどういうことなのでしょうか? 厚生年金についても、健康保険についても、その保険給付(遺族厚生年金や医療費、埋葬料等)の原因が第三者行為の場合は、保険者(年金は社会保険事務所、健康保険は政管健保なら社会保険事務所又は健保組合健保ならその組合)が損害賠償請求権を取得します(厚生年金保険法第40条、健康保険法第57条参照)ので、第三者行為災害届を提出する義務があります。その担当の保険会社が知らないだけだと思います。 ただ、その書類は、本来は提出者が記載する者です。もちろん、提出者では分からない加害者の保険関係は、当然担当の損害保険会社に情報を貰わないとかけませんし、損保会社もそれを承知していますので、記載してくれることが多いです。非常に不親切な会社ですね。その担当者の本社お客様相談コーナーに、苦情を言ったらどうでしょう。 >通常はどのようにして事故の詳細を確認して記入したらいいのでしょうか?  保険会社以外には、立ち会った警察が現場検証をしているのである程度分かると思います。警察に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 >今裁定請求をしておけば、もし母親と別世帯という状況になった際には、別世帯になった時点から遺族年金は支給されるのでしょうか?  死亡当時生計維持関係がないといけないので、死亡後に貴方様と別世帯になっても、受給権は発生しないと思われます。 >また、長女と長男は自賠責保険からそれぞれ1,350万ずつ損害賠償金を受け取っていますが、それでも遺族年金は受けられるのでしょうか? かなり減額になるのでしょうか? 死亡の事由が、業務上災害の場合は、支給停止の可能性がありますが、業務外の場合は、自賠責の給付による支給調整はないと思われます。

zoe777
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。心強いアドバイスをありがとうございました。ただ、質問に補足するのが遅れてしまったため、それについての回答が頂けなかったのが残念です。

zoe777
質問者

補足

有益なアドバイスをありがとうございました。参考になりました。 この事故に関する保険会社とのやりとりは代理人に依頼したのですが、その際「損害賠償に関する承諾書(免責証書(人身用))」というのに調印していて、その中の文面に、損害賠償金(すでに支払われました)「…を受領後には、その余の請求を放棄するとともに、上記金額以外に何ら権利・義務関係の無いことを確認し、甲・丙および丁に対視今後裁判上・裁判外を問わず何ら異議の申し立て、請求および訴の提起等をいたしません。」とあります。 ところが、遺族年金の裁定請求のための資料集めを進めてきて後、遺族年金というのは社会保険庁等が加害者加入の保険会社に請求するものだという認識を得ました。(この認識、合っているでしょうか?) そして、先日この「損害賠償に関する承諾書」の存在を思い出したのです。ということは、すでにこの承諾書に調印してしまっているので、子どもたちは遺族年金の請求を放棄することに同意していることになってしまうのでしょうか? この承諾書ゆえに遺族年金の請求および受給はできないのでしょうか?  もし、受給できる場合、… >死亡当時生計維持関係がないといけないので、死亡後に貴方様と別世帯になっても、受給権は発生しないと思われます。 死亡当時まで故人は子どもたち2人に月5万円(2人分)の養育費の仕送りを続けていましたが、どうでしょうか? >死亡の事由が、業務上災害の場合は、支給停止の可能性がありますが、業務外の場合は、自賠責の給付による支給調整はないと思われます。 故人は自宅から知人宅に向かうために自転車で走行中にトラック(会社の車、多分業務中)にはねられました。これは業務上の災害になりますか? 故人が業務外だったので業務外ということになりますか? お手数をおかけしますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。

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