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この場合は、親族なのでしょうか?
自分から見て、『実兄の配偶者の実姉(義姉の実姉)』は親族(姻族)になるのでしょうか? だとすれば、何親等になるのでしょうか? 何方か教えて下さい。
- nononooo
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質問者が選んだベストアンサー
親族にはあたりません。 ご質問者様のご兄弟(姉妹)の婚姻の結果、ご質問者様の親族とみなされる範囲は、ご兄弟(姉妹)の配偶者のみに限られます。 ただし、ご質問者様ご本人が婚姻なされた場合は、ご質問者様の配偶者の曽祖父母、曾孫、甥姪までが親族としてみなされる事となります。
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- Tada_no_shirouto
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#3さんの御回答の通りですが,補足(蛇足?)しておきます。 「民法」の第七百二十五条に『次に掲げる者は、親族とする。』とあり,「一 六親等内の血族」「二 配偶者」「三 三親等内の姻族」があがっています。 ◎民法(民法第四編第五編) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO009.html また,姻族とは『配偶者の血族または血族の配偶者のこと』との事です。 ◎親族 http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E8%A6%AA%E6%97%8F.html お書きの『実兄の配偶者』は「一 六親等内の血族」に該当するので「親族」です。が,『実兄の配偶者の実姉(義姉の実姉)』は,「あなたの配偶者の血族」にも「あなたの血族の配偶者」にも該当しませんので「姻族」に該当しません。当然,「民法」の「親族」の定義のいずれにも該当しませんので「親族」にも当たりません。
お礼
更に補足、有難う御座いました。大変参考になりました。
- KanKevin
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F#.E8.A1.80.E6.97.8F.E3.81.A8.E5.A7.BB.E6.97.8F 親等の数え方の項目の所に、「配偶者は自分と同一視し、配偶者の 親族は自らの親族と同様に扱われる」となってますので、お兄さんに とっては義姉も実妹も同じ2親等ですが、あなたの位置から見た場合には 「兄嫁の姉」とあなたの間には直接の接点が無いので法的には親族に 当たらないのではと思います
お礼
参考になりました。アドバイス有り難う御座います。
要するに、 「兄貴のヨメの姉さん」だよね。 親族にはあたらないのではないかと。 兄貴のヨメさんは2親等だけど。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
お礼
私もそうかとは思っていたのですが・・・ アドバイス有り難う御座います。
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お礼
大変参考になりました。これで、疑問が解決されました。有難う御座いました。